◎ ご利用施設
当サービスの利用は、原則として介護給付費等の支給決定を受けた方が対象となります。 介護給付費等の支給を希望する方は 支給決定の流れをご覧下さい。
当施設では利用者に対して以下のサービスを提供します。 当施設が提供するサービスについて、 (1)介護給付費から給付されるサービス (2)利用料金の全額をご利用者に負担いただくサービス〔(1)以外のサービス〕 があります。
以下のサービスについては、 食費・光熱水費を除き9割が介護給付費等の対象となります。 事業者が介護給付等を代理受領する場合には、利用者は、利用者負担分として、個別減免等が適用されない場合、 サービス利用料金の1割の額を事業者にお支払い頂きます。(定率負担)。 1.日常生活の支援
1.日常生活の支援
2.医療及び健康管理
嘱託医
協力医療機関
協力歯科医療機関
3.社会的活動の支援等
下記の料金表によって、利用者個人の障害程度区分に応じたサービス利用料金から、介護給付費の給付額(全体の9割)を除いた金額 (全体額の1割=定率負担)と食費・光熱水費の合計金額をお支払いいただきます。(利用者負担軽減措置が別途ございます)
☆ご負担いただく金額については、市町村が発行する障害福祉サービス受給者証に記載された金額の範囲内の額、及び食費・光熱水費といたします。 ☆食費については、1食でも1,578円のご負担となります。 ☆その他利用者の心身の状況により、各種加算料金がかかる場合がございます。(別紙一覧参照) ☆利用者が、入院又は外泊された場合にお支払いいただく1日あたりの利用料金は、下記の通りです。(入院した次の日から一月につき8日間算定され、最大3ヶ月(24日間)まで)入院日及び退院日は正規の利用料となります。(入院・外泊時加算)(契約書第13条、第14条参照)
〔サービス利用の取り消し(キャンセル)について〕 ☆外出・外泊等により、食事のキャンセルをする場合は下記の時間までに当施設に申し出て下さい。所定の時間以降のお申し出の場合、キャンセルが出来ない為、下記の食費代(実費相当額)を徴収させていただきます。
※前日が土日曜日、または祝日・祭日などの場合は前々日の17:00までにお願いいたします。 ※ゼリー食を提供している場合は食事の準備に時間がかかる為、キャンセルは前日の9:00までにお申し出下さい。 〔各種加算について〕 ☆利用状況により各種加算が発生し、加算分の定率負担をご負担いただく場合もございます。
※前日が土日曜日、または祝日・祭日などの場合は前々日の17:00までにお願いいたします。 ※ゼリー食を提供している場合は食事の準備に時間がかかる為、キャンセルは前日の9:00までにお申し出下さい。
〔各種加算について〕
入院・外泊時加算を算定できる8日を越える入院・外泊について、入院先を訪問し、入院先との調整・被服等の準備・その他の支援を行った場合に日額で加算 但し、入院時支援加算との併給は出来ない
<利用者負担の減免について> 〔利用者負担に関する月額負担上限〕 ○1ヶ月あたりのサービス利用にかかる「定率負担」については、所得に応じて4区分の月額負担上限額が設定され、それ以上の負担は必要ありません。
<利用者負担の減免について>
〔利用者負担に関する月額負担上限〕
○1ヶ月あたりのサービス利用にかかる「定率負担」については、所得に応じて4区分の月額負担上限額が設定され、それ以上の負担は必要ありません。
(注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円 以下の世帯が対象となります。 (注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。 (注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者 は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
〔入所施設(20歳未満の場合)〕 ○月額負担上限額は以下のようになります。
〔食費等実費負担の軽減について〕 ○入所施設の食事・光熱水費の実費負担に関する軽減措置 《20歳以上で入所施設を利用する場合》 食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円(障害基礎年金1級受給者や60歳以上の方は28,000円、65歳以上の方は30,000円、65歳以上の障害者支援施設利用者は28,000円)が残るように特定障害者特別給付費(補足給付)が行われます。 《20歳未満で入所施設を利用する場合》 地域で子供を養育する世帯と同様の負担(その他生活費25,000円を含めて低所得者世帯、一般世帯(市町村民税所得割280,000円未満世帯)で50,000円、一般世帯(市町村民税所得割280,000円以上世帯)で79,000円)となるように特定障害者特別給付費(補足給付)が給付されます。さらに18歳未満の場合には、教育費相当分として9,000円が加算されます。 ※(補足給付については平成22年4月1日以降においても従来通りの算定方法で算出されます。利用者負担が無料となった分の額を、補足給付から減らすことなどは行いません。)
下記のサービスについては、介護給付費の給付対象とならないため、サービスの提供をご希望される場合には、「介護給付費対象外サービス費用一覧」の記載に従いサービスを提供し、所定の料金をお支払い頂きます。なお所定の料金は経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2ヶ月前までにご説明します。(法律改正による変更の場合はこの限りではありません。) @食事代 A光熱水費 B「創作活動」「レクリエーション活動」に係る材料費などの実費 C特別なサービスの提供とこれに伴う費用。 D介護給付費から支給されない日常生活上の諸費用。 E預り金・貴重品の管理費用。(別途契約を締結します) Fタオル、おしぼり、リネン費(日額)
@食事代 A光熱水費 B「創作活動」「レクリエーション活動」に係る材料費などの実費 C特別なサービスの提供とこれに伴う費用。 D介護給付費から支給されない日常生活上の諸費用。 E預り金・貴重品の管理費用。(別途契約を締結します) Fタオル、おしぼり、リネン費(日額)