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人間ドック、脳ドック、一般健診(施設内・出張)を年間約50万件実施しております。


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出張健診

静岡県全域であなたの街やあなたの職場へ、高品質な出張健診をご提供いたします。
健康診断でお困りではないですか?
聖隷保健事業部がその悩みを解消いたします。


このページの目次


検診車は県下最大級の保有台数

検診車は県下最大級の36台を有し、撮影機器はデジタル化を進めています。
また、各種教育を受けた健診スタッフが高品質な健康診断をご提供いたします。


胸部X線車12台
(間接6台/直接3台/デジタル3台)
胸部・胃部兼用車1台(胸部:間接/胃部:デジタル)
胃部X線車10台(全車デジタル)騒音検診車1台
マンモグラフィ車
3台(全車デジタル)
(注1)CADシステム採用
骨密度測定車2台
エコー検診車4台婦人科検診車2台
ポータブル撮影機1台(デジタル)多目的用検診車1台

(注1)CADシステム・・・乳房画像をコンピュータが自動解析し、病変の可能性がある箇所を色づけして表示します。読影医はより迅速かつ正確な読影が可能になります。


出張健診で実施可能な健康診断

法律に沿った健康診断から人間ドック並みの検査をおこなうミニドックまで、あらゆるニーズにお応えいたします。
各健康保険組合様の補助を使用した健康診断もおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

一般健康診断 …定期健康診断・特定健康診査 等
各種健康診断 …がん検診 等
特殊健康診断 …じん肺健康診断 等
行政指導等健康診断 …VDT健康診断 等


一般健康診断

雇入時の健康診断
労働者を雇入れた際は、遅滞無くおこなわなければなりません。
(労働安全衛生規則第43条)
定期健康診断
1年以内ごとに1回、おこなわなければなりません。
(労働安全衛生規則第44条)
特定業務者の健康診断当該業務への配置の際および、6カ月以内ごとに1回おこなわなければなりません。
(労働安全衛生規則第45条)
海外派遣労働者の健康診断6カ月以上海外に派遣する際および、6カ月以上の海外勤務より帰国し国内の業務につく場合もおこなわなければなりません。
(労働安全衛生規則第45条の2)
生活習慣病健康診断定期健康診断と各種がん検診を同時受診できます。
各健康保険組合様の補助についてもご相談ください。
ミニドック人間ドック並みの検査をおこなう、通称ミニドックをご利用いただけます。
特定健康診査としての受診につきましてもご相談ください。
特定健康診査
(高齢者の医療の確保に関する法律=高確法)
各健康保険様とのご契約によりご利用いただけます。


各種健康診断

各種がん検診肺がん・胃がん・大腸がん・前立腺がん
子宮がん…医師による頸部細胞診
乳がん…医師による視触診とマンモグラフィまたはエコー検査のセット受診
骨密度測定DXA法(レントゲン撮影)による精度の高い検査をご利用いただけます。
胸部X線ポータブル撮影可搬式デジタルX線装置により寝たままでの撮影が可能です。立位での撮影が難しい場合に活躍いたします。
デジタル撮影のため、撮影時に画像の確認ができます。
エコー検査腹部および乳房における超音波検査です。
腹部…肝臓・腎臓・胆のうなどの検査が可能です。
乳房…乳腺のしこりの形やその内容を検査いたします。
肝炎検査B型・C型ともに検査可能です。ご希望の際にはご相談ください。
眼底検査デジタル眼底カメラの導入により高画質撮影が可能となり、撮影時のフラッシュ残像が残らないため、受診者様の負担が軽減されます。
ストレス診断(S診断)個人結果はご本人にのみご通知いたします。
診断結果から職場のストレス傾向を把握できますので、職場改善の資料として活用いただけます。


特殊健康診断

種類対象者実施時期
じん肺健康診断じん肺法施行規則の定められた粉じん作業に従事する方
(じん肺法 第3条、第7条~第9条の2)
1.就業時…就業の際
2.定期…3年以内ごとに1回
(管理区分2.3については1年以内ごとに1回)
3.定期外…遅滞なく
4.離職時…離職の際に実施を求められた際
石綿健康診断石綿等の取り扱い作業に、現在あるいは過去に従事した方
(石綿障害予防規則第40条~第43条)
雇入れ時、配置換え時、および定期
(6カ月以内ごとに1回)
有機溶剤健康診断法律で定められた有機溶剤業務に従事する方
(有機溶剤中毒予防規則第29条)
配置換え時、定期
(6カ月以内ごとに1回)
鉛健康診断法律で定められた鉛業務に従事する方
(鉛中毒予防規則規則第53条)
配置換え時、定期(6カ月以内ごとに1回)
作業内容によっては1年以内ごとに1回
電離放射線健康診断放射線業務に従事し管理区域に立ち入る方
(電離放射線障害予防規則第56条)
雇入れ時、配置換え時、定期
(6カ月以内ごとに1回)
特定化学物質健康診断特定化学物質を取り扱う方
(特定化学物質障害予防規則第39条)

※対象物質の例(詳細は予防規則をご参照ください)
製造禁止物質:ベンジジン、ビスクロロメチルエーテル等
第1類物質:ベリリウム、塩素化ビフェニル(PCB)等
第2類物質:塩素、カドミウム、クロム酸、フッ化水素、マンガン等
雇入れ時、配置換え時、定期
(6カ月以内ごとに1回)


行政指導健康診断

対象者:対象業務とされる32の作業に従事する方
実施時期:配置換え時、定期(対象業務により時期が異なります)

≪主な対象業務≫

VDT作業健康診断1年以内ごとに1回。
作業区分によって健診項目が変わります。
騒音作業健康診断6カ月以内ごとに1回。
等価騒音レベルが85dB以上になる職場で実施が必要です。
腰痛健康診断6カ月以内ごとに1回。
※対象となる業務
(1)重量物取扱い作業
(2)重症心身障害児施設等における介護作業
(3)腰部に過度の負担のかかる立ち作業
(4)腰部に過度の負担のかかる腰掛作業・座作業
(5)長時間の車両運転等


出張健康診断実施の流れ

出張健康診断の流れ



お問い合わせ

毎年ご利用の場合

ご希望に沿った内容で、効率的な健康診断をコーディネートいたします。

地域・職域健診部 運営管理課(聖隷予防検診センター内)
電話:053-439-8279(直通)/FAX:053-439-8039(直通)

新規ご利用の場合

ご希望をお伺いし、効率的な健康診断をご提案いたします。

聖隷健康診断センター 企画開発室
電話:053-473-5529(直通)/FAX:053-474-2505