産業保健
聖隷保健事業部は5つの支援を通して、皆様の労働衛生管理を包括的に推進いたします。
●労働衛生教育
●労働衛生管理
●健康管理
●作業環境管理
●作業管理
このページの目次
産業医業務
常時50人以上の労働者を使用する事業所では、産業医を選任することが法律で定められています。
■業務の内容
・健康診断および面接指導等の実施、その結果に基づく措置
・作業環境の維持管理
・作業の管理
・その他労働者の健康管理
・健康相談等その他労働者の健康の保持増進を図るための措置
・衛生教育
・労働者の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置
産業医による面談
聖隷保健事業部にて産業医契約および健康診断をされている事業所におかれましては、過重労働者の面接指導、健康診断の事後措置としての保健指導など、産業医による面談が可能です。
・面談料 10,500円(税込)
詳しくは最寄の施設へお問い合わせください。
■聖隷健康診断センター
〒430-0906
静岡県浜松市中区住吉2丁目35番8号
電話 : 053-473-5506 FAX : 053-474-2505
■聖隷予防検診センター
〒433-8558
静岡県浜松市北区三方原町3453-1
電話 : 053-439-8161 FAX : 053-438-2948
■聖隷健康サポートセンターShizuoka
〒422-8006
静岡県静岡市駿河区曲金6丁目8番5-2号
電話 : 054-280-6211 FAX : 054-280-6212
聖隷労働衛生コンサルタント事務所

よりよい職場で社員みんなが元気に働くために、社内の労働衛生活動を見直してみませんか。
健康で働けることの喜びは、健康が脅かされたとき初めて気付くもの。しかし職場での健康被害が出てしまってからでは遅すぎます。より安全な場所で質の高い健全な労働を続けることが企業にも個人にも、いま最も求められていることではないでしょうか?
【ご相談・お問い合わせ】
聖隷労働衛生コンサルタント事務所
〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉2丁目35番8号
電話:053-475-1229 FAX:053-474-2505
■相談無料
■こんなとき労働衛生コンサルタントをご利用ください。
・職業性疾病が発生したとき
・計画の策定、届け出(衛生)
・リスクアセスメントを導入したいとき
・労働安全衛生マネジメントシステムを導入するとき
・化学物質等のリスクレベルの評価をしたいとき
・作業環境改善をおこなうとき
・労働衛生教育を推進したいとき
・特殊健康診断、作業環境測定の実施についてわからないとき
・衛生委員会での審議に専門家の意見が欲しいとき
■労働局認可作業主任者資格取得教習機関
・有機溶剤作業主任者
・鉛作業主任者
・特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
・石綿作業主任者
■労働局認可登録安全衛生推進者等養成講習機関
・安全衛生推進者養成講習
・衛生推進者養成講習
■労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)導入支援プログラムによる実践講座を開講中。
平成23年度労働安全衛生教育講座スケジュール(PDF:19.3KB)
健康管理
各種健康管理が充実しています。専門スタッフが健康保持増進活動、メンタルヘルス活動をサポートいたします。
■健康診断の実施
・人間ドック
・一般健康診断、じん肺
・石綿
・有機溶剤
・鉛
・電離放射線
・特定化学物質及び四アルキル鉛等
・各種行政指導等の健康診断
■各種再検査・精密検査
■健康づくり活動(各種健康指導、健康教育活動、講演活動等)
■メンタルヘルス活動(職場のストレス診断、相談窓口)
■石綿健康管理手帳
労働安全衛生規則の改正(2007年10月1日施行)により交付要件が拡大され、以下の3つのうちのどれか1つを満たせば対象となります。
(1)石綿等の製造作業
石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修もしくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業または石綿等が吹付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業1年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。
(2)石綿等を取り扱う作業に10年以上作業した経験を有していること。
(3)〔(1)の作業に従事した月数〕×10〔(2)の作業に従事した月数〕≧120 であって初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。
(注)健康管理手帳とは(労働安全衛生法第67条、施行令第23条)
石綿は、がんその他の重度の健康障害を生ずる恐れのある業務として、健康管理手帳交付の業務に指定されています。当該健康管理手帳所持者(都道府県労働局長に申請・交付)は、政府の費用で当該健康診断を指定医療機関で受けることができます。
聖隷健康診断センターは石綿およびじん肺にかかる健康管理手帳所持者健康診断機関に指定されています。
作業環境管理
法令に基づく作業環境測定を実施し、有害環境を適切にコントロールすることが健康障害防止の基本です。さらには快適な職場環境形成をサポートいたします。
■作業環境測定の実施
・粉じん
・石綿
・特定化学物質及び四アルキル鉛等
・有機溶剤
・金属
・事務所則等


■局所排気装置等性能検査、定期自主検査等の実施
■測定結果の評価とそれに基づく対策指導
作業管理
作業による健康障害リスクが適正に評価され、それに基づく適切な作業が必要です。労働衛生コンサルタントが診断しサポートいたします。
■衛生診断業務
■当該作業による化学物質等有害性リスク評価
■作業標準書作成業務
■労働衛生保護具の指導
労働衛生管理
労働衛生管理体制の充実なくして労働者の健康確保・保持増進はできません。法規に基づき、これら推進の核となる専門スタッフを派遣し事業所の管理体制をサポートいたします。
■産業医委託契約
■衛生管理者委託契約
(注)衛生管理者が2名以上必要な事業所であって、1名が嘱託(労働衛生コンサルタント)で可能です。
■労働衛生コンサルタント契約
(注)衛生委員会へ出席し作業環境測定、衛生診断結果等をご報告させていただきます。








