随時受付しております!(実地研修先の紹介はしておりません。)
基本研修部分が免除になる分、短期間で研修を進められます!
こんな方が受講できます!
①介護福祉士実務者研修、養成校等にて「医療的ケア」を学んだ方
②都道府県発行の「認定特定行為業務従事者認定証」をお持ちで実施特定行為を増やしたい方等
受講要件を確認する際は、「受講type診断」をご活用ください!
①介護福祉士実務者研修、養成校等にて「医療的ケア」を学んだ方
②都道府県発行の「認定特定行為業務従事者認定証」をお持ちで実施特定行為を増やしたい方等
受講要件を確認する際は、「受講type診断」をご活用ください!
募集定員
定員はございません。 随時募集 受け付けております。
受講料金
受講料金 16,500円(税込)
別途、賠償責任保険料 2,000円(非課税)
別途、賠償責任保険料 2,000円(非課税)
実地研修お申込みについて
実地研修のお申し込みは研修申し込みサイトmanaableからお願いいたします。
下記の書類を申込時にアップロードできるようにご準備いただくとスムーズです。
・実地研修に係る確認書
・指導看護師の看護師免許
・指導看護師の医療的ケア教員講習会修了証
兵庫県・千葉県の方が胃ろうからの半固形栄養剤の実地研修を申し込む場合
・上記に加えて胃ろうからの半固形栄養剤の注入の演習終了を証明する物
人工呼吸器装着者の吸引の実地研修を申し込む場合
・上記に加えて人工呼吸器装着者の吸引の演習終了を証明する物
下記の書類を申込時にアップロードできるようにご準備いただくとスムーズです。
・実地研修に係る確認書
・指導看護師の看護師免許
・指導看護師の医療的ケア教員講習会修了証
兵庫県・千葉県の方が胃ろうからの半固形栄養剤の実地研修を申し込む場合
・上記に加えて胃ろうからの半固形栄養剤の注入の演習終了を証明する物
人工呼吸器装着者の吸引の実地研修を申し込む場合
・上記に加えて人工呼吸器装着者の吸引の演習終了を証明する物
1)実地研修のお申込み
研修管理システムmanaableからのお申込みになります。
以下をご準備ください。
<免除を証明する修了証について> ※写し
①既に第二号研修を修了しており、実施できる特定行為を追加される方
→認定特定行為業務従事者認定証(都道府県発行)
②介護福祉士実務者研修において医療的ケアを修了されている方
→実務者研修修了証明書
③介護福祉士養成施設等の教育課程において医療的ケアを修了されている方
→基本研修修了証明書(養成施設発行)
④平成29年4月以降に介護福祉士の資格を取得した方
→介護福祉士登録証
2)受講承認通知の発行
当法人より研修申込者・受講生宛てにメールをご送付いたします。
manaableで受講料支払い方法を選択してください。
その後、指定期日までにご入金をお願いいたします。
3)ご入金確認
当法人にて受講料のご入金の確認をいたします。
4)実地研修必要書類の送付
受講料のご入金の確認後、実地研修に必要な書類を施設のご担当者へご送付いたします。
送付状に実地研修の開始日をご案内いたしますので、その日から実地研修を開始して下さい。
※実地研修には損害賠償責任保険の加入が必須です。
当法人にて加入手続きをいたしますので、実地研修の開始日はご遵守下さい。
※人工呼吸器装着者への実地研修を行うには、人工呼吸器装着時の演習を修了している必要があります。お申し込み時に人工呼吸器装着時の演習の履修証明書(写し)をご提出ください。
実地研修の受講申込みにつきましては、随時受け付けています。
実地研修開始時期(月日)につきましては、受講料のご入金確認後に「実地研修の開始日」となります。
研修管理システムmanaableからのお申込みになります。
以下をご準備ください。
<免除を証明する修了証について> ※写し
①既に第二号研修を修了しており、実施できる特定行為を追加される方
→認定特定行為業務従事者認定証(都道府県発行)
②介護福祉士実務者研修において医療的ケアを修了されている方
→実務者研修修了証明書
③介護福祉士養成施設等の教育課程において医療的ケアを修了されている方
→基本研修修了証明書(養成施設発行)
④平成29年4月以降に介護福祉士の資格を取得した方
→介護福祉士登録証
2)受講承認通知の発行
当法人より研修申込者・受講生宛てにメールをご送付いたします。
manaableで受講料支払い方法を選択してください。
その後、指定期日までにご入金をお願いいたします。
3)ご入金確認
当法人にて受講料のご入金の確認をいたします。
4)実地研修必要書類の送付
受講料のご入金の確認後、実地研修に必要な書類を施設のご担当者へご送付いたします。
送付状に実地研修の開始日をご案内いたしますので、その日から実地研修を開始して下さい。
※実地研修には損害賠償責任保険の加入が必須です。
当法人にて加入手続きをいたしますので、実地研修の開始日はご遵守下さい。
※人工呼吸器装着者への実地研修を行うには、人工呼吸器装着時の演習を修了している必要があります。お申し込み時に人工呼吸器装着時の演習の履修証明書(写し)をご提出ください。
実地研修の受講申込みにつきましては、随時受け付けています。
実地研修開始時期(月日)につきましては、受講料のご入金確認後に「実地研修の開始日」となります。
2016年度(2017年3月)介護福祉士養成施設を卒業された介護福祉士の方及び、平成28年度第29回介護福祉士国家試験に合格された介護福祉士の方以降の介護福祉士は、就業先(登録喀痰吸引等事業者)にて実地研修の実施が義務付けられました。しかし、当該介護福祉士は当該登録喀痰吸引等事業者のみでしか実地研修を受講できないわけではなく外部の登録研修機関で実地研修を受講して修了することも可能です。
□当該の介護福祉士に実地研修を実施する為には、登録特定行為事業者とは別に「登録喀痰吸引等事業者」への登録申請が必要です。
(登録申請につきましては、各都道府県担当部署へお尋ね下さい)
▼登録喀痰吸引等事業者での介護福祉士の実地研修の実施については以下をクリック!!!
☆☆登録喀痰吸引等事業者にて実地研修が実施できる「介護福祉士」とは?
□当該の介護福祉士に実地研修を実施する為には、登録特定行為事業者とは別に「登録喀痰吸引等事業者」への登録申請が必要です。
(登録申請につきましては、各都道府県担当部署へお尋ね下さい)
▼登録喀痰吸引等事業者での介護福祉士の実地研修の実施については以下をクリック!!!
☆☆登録喀痰吸引等事業者にて実地研修が実施できる「介護福祉士」とは?
受講対象者(受講者が従事している施設等において実地研修を行うことができる方対象)
・既に第二号研修を修了しており、実施できる特定行為を追加される介護職員の方
・介護福祉士実務者研修において医療的ケアを修了されている介護職員の方
・介護福祉士の資格を取得しており、医療的ケアを修了されている方
なお、受講される方は従事する施設・事業所の長が推薦する者を対象とします。
条件
実地研修については、原則として受講者が従事している施設等において行うことになる為、申込時点で次の条
件の いずれをも満たしていることを条件とします。※実地研修先のご紹介はしておりません
(1)従事する施設等に、原則として次の行為のいずれかを必要とする入所者等がいること。
①口腔内の喀痰吸引
②鼻腔内の喀痰吸引
③気管カニューレ内の喀痰吸引
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
⑤経鼻経管栄養
(2) 従事する施設等に、臨床等での実務経験5年以上の指導看護師(正看護師)が在籍し、当該施設等において実地研修を行うことができること。なお、喀痰吸引等指導者講習(第一号・第二号研修)または医療的ケア教員講習会を修了していることが望ましい。
(ここでは、静岡県の要件をご案内しています)
※ 静岡県以外に住所地をお持ちの方につきましては、住所地を管轄する都道府県の指導看護師等の要件が異なりますので、
必ず事前にお問い合わせください。
※実地研修に係る確認書をご提出下さい。
①実地研修先が複数の場合は、それぞれの施設分をご提出下さい。
②実地研修は、受講者が従事している施設で実施することが原則です。
③実地研修は、同一法人や関連法人の施設でも可能です。
(実地研修先として医療機関は対象外です)
但し、医療療養病床・介護療養病床での実施は可能ですが、諸条件等がありますので、事前に必ずご相談下さい。
・介護福祉士実務者研修において医療的ケアを修了されている介護職員の方
・介護福祉士の資格を取得しており、医療的ケアを修了されている方
なお、受講される方は従事する施設・事業所の長が推薦する者を対象とします。
条件
実地研修については、原則として受講者が従事している施設等において行うことになる為、申込時点で次の条
件の いずれをも満たしていることを条件とします。※実地研修先のご紹介はしておりません
(1)従事する施設等に、原則として次の行為のいずれかを必要とする入所者等がいること。
①口腔内の喀痰吸引
②鼻腔内の喀痰吸引
③気管カニューレ内の喀痰吸引
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
⑤経鼻経管栄養
(2) 従事する施設等に、臨床等での実務経験5年以上の指導看護師(正看護師)が在籍し、当該施設等において実地研修を行うことができること。なお、喀痰吸引等指導者講習(第一号・第二号研修)または医療的ケア教員講習会を修了していることが望ましい。
(ここでは、静岡県の要件をご案内しています)
※ 静岡県以外に住所地をお持ちの方につきましては、住所地を管轄する都道府県の指導看護師等の要件が異なりますので、
必ず事前にお問い合わせください。
※実地研修に係る確認書をご提出下さい。
①実地研修先が複数の場合は、それぞれの施設分をご提出下さい。
②実地研修は、受講者が従事している施設で実施することが原則です。
③実地研修は、同一法人や関連法人の施設でも可能です。
(実地研修先として医療機関は対象外です)
但し、医療療養病床・介護療養病床での実施は可能ですが、諸条件等がありますので、事前に必ずご相談下さい。