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聖隷三方原病院は、地域医療支援病院として、質の高い地域完結型医療を目指しています。
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「患者の権利」に関する宣言

患者の権利についてのご案内です。


患者の権利

私達は、当院の医療において、患者さんが真に人間として尊重され、よりよい信頼関係の深まりと共に安心して治療が受けられるようにするために、患者さんの権利に関する宣言をかかげます。これは1981年に採択された「患者の権利」に関する世界医師会の「リスボン宣言」を参考に当院用として作成したものであります。

「患者の権利」に関する宣言

1.患者は、医師の能力及び人格を基準として、自由に自分の医師を選ぶ権利を持っている。

2.患者は、十分な説明を受けたあとで、治療を受ける権利、あるいは治療をうけることを拒否する権利を持っている。

3.患者は、医師及び医療従事者が患者について知りえたすべての医療上の秘密および個人的秘密を尊重することを期待する権利を持っている。

4.患者は、いかなる状態にあっても人格的に扱われ、尊厳をもってその生を全うする権利を持っている。

5.患者は、その社会的経済的地位・国籍・人種・宗教・年齢・性別・病気の種類によって差別されることなく、平等な治療を受ける権利を持っている。

6.患者は、医療費の明細の報告を受けるとともに、医療費の公的援助に関する情報などを受ける権利を持っている。

私達は、当院の医療において、この宣言の主旨を充分尊重し、その完全な実現に向かって一歩一歩努力をしていかなければならないという共通認識にいたりました。字義どおりの実践は困難かも知れませんが、私達職員の到達しなければいけない現実目標として、この宣言を公表いたします。
今後、上記宣言の精神にもとる行為や態度が私達職員にあると思われたときは、どんな事でも遠慮なく職員にお申し付けください。特に、患者さんの立場になってお話しをお伺いし、その権利を守るための窓口として、よろず相談室を設置いたしております。

1992年9月1日


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