要介護状態区分が要支援1~要介護5(但し、浜松市においては自立者も可)であり、日常生活を営むのに支障がある方に対し、訪問介護員養成研修修了者であるヘルパーが居宅を訪問し、調理・洗濯・掃除等の家事援助、入浴・排泄・食事等の身体介護などを行い、利用者が住み慣れた家庭において健全で安らかない生活を営むことができるように援助いたします。
営業日 | 年中無休 |
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営業時間 | 午前7時30分より午後8時30分 |
1. 当事業者の訪問介護の提供(介護保険適用部分)
当事業者の訪問介護の提供(介護保険適用部分)に際しあなたが負担する利用料金は、 原則として下記の表の1割です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えた部分のサービスについては全額自己負担となります。下記の表は所定の単価に10円を乗じた金額です。
当事業者における介護給付費―通常時間帯(1回分) | ||||
30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上 | 1時間以上 (30分を増すごと) | |
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身体介護 | 2,310円 | 4,020円 | 5,840円 | 830円を加算 |
生活援助 | 2,080円 | 2,910円 | ||
山間地加算 | 上記の15% | 上記の15% | 上記の15% | 上記の15% |
- 介護給付費に対して、早朝(午前6時~8時)、夜間(午後6時~10時)は、25%加算となります。
- 一定の条件の下に2人の訪問介護員が1人の利用者に訪問介護を行ったときは、2人分の料金となります。
- 痴呆対応型共同生活介護又は特定施設入所者生活介護を受けている間は、介護保険からの支払は受けられません。
2. 交通費
当事業者の通常の事業の実施地域にお住まいの方は、交通費は無料です。それ以外の地域にお住まいの方は、訪問介護員があなたを訪問するための交通費を支払っていただきます。
3. その他の費用
訪問介護を提供するため、あなたのお宅で使用する水道、ガス、電気等の費用はあなたの負担となります。
職種 | 員数 | 勤務の体制 | |
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管理者 | 1人 | 常勤 1人 | |
サービス提供責任者 | 1人 | 常勤 1人 | |
介護福祉士 | 2人 | 常勤 1人 | 非常勤 1人 |
ホームヘルパー1級 | 1人 | 常勤 1人 | |
ホームヘルパー2級 | 4人 | 常勤 2人 | 非常勤 2人 |
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