| (1) |
優先入所申込みの受付 |
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ア |
本施設への入所申込は、入所申込書により行う。なお、入所申込書の有効期限は1年とする。 |
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イ |
本施設は、入所申込書に基づき、入所申込者名簿を作成する。 |
| (2) |
入所申込者の調査 |
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施設は、優先入所調査票により入所申込者の状況を調査する。 |
| (3) |
優先入所順位の決定 |
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委員会は、優先入所調査票及び入所申込者名簿等の調査結果に基づき優先入所の順位を審査決定し、これに基づく優先入所順位名簿を作成する。 |
| (4) |
入所の決定 |
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ア |
本施設は、委員会において優先入所順位の決定を受けた入所申込者について、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第7条第3項に基づき、入所申込者の心身の状況等を把握の上、入所を決定する。
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イ |
本施設は、市町村から老人福祉法第11条第1項第2号の措置による入所の委託があった場合には、他の入所申込者に優先して入所を決定する。 |