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概要

事業年報

法規名健康診断名一次健診結果二次健診結果健診受診者数管理A管理B管理C管理R管理T要精密管理A管理B管理C管理R管理T未検または他院石綿障害予防規則石綿696657350040000000砒素化合物38138000001100000ITO14614600000000000オルトートルイジン878600001100000赤・紫外線994980120002000002騒音8,556別ページ参照別ページ参照亜硫酸ガス2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0沃素30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0行政指導に基づくもの超音波溶着機91 83 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MDI72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0振動工具934引き金付工具890VDT5,167腰痛7,298別ページ参照別ページ参照別ページ参照別ページ参照別ページ参照別ページ参照別ページ参照別ページ参照アニリン212100000000000レーザー777700000000000ウィスカ111100000000000アンモニア9900000000000酸(塩硫硝酸)41441400000000000その他アセトニトリル2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0トリエチルアミン41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0セレン31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0検品作業者等145 142 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0有機溶剤、鉛、特化則等による判定区分の説明と事後措置の概要判定区分管理区分の説明事後措置の概要管理A健康診断の結果、異常が認められない場合(通院中の有無に関わらず)措置を要しない管理B健康診断の結果、管理Cには該当しないが、当該因子によるか、または当該因子による疑いのある異常が認められる場合医師が必要であると認める健診又は検査を医師が指定した時間ごとに行い、必要に応じて就業制限管理C健康診断の結果、当該因子による疾病にかかっている場合当該業務への就業禁止及び療養を必要とする特検殊査健診項(巡目回別)管理R管理T健康診断の結果、当該因子による疾病または異常を認めないが、当該業務に就業することにより増悪するおそれのある疾病にかかっている場合または異常が認められる場合(関連する通院中の病気があっても、症状及び所見があり、さらに取り扱い物質との関連が疑われる場合)健康診断の結果、通院中の病気と関連する異常が認められるが、当該因子と関係がない場合当該業務への就業制限、当該疾病及び異常に対する療養その他の措置当該疾病に対する療養その他の措置を必要とする※その他法律の管理区分については、別ページを参照-118-