ほけんだより
出席停止基準
保育園でよく見られる感染症の出席停止基準
以下の各号に感染症ごとの園児の保育園登園停止基準を定める。
★は通園に際し当園の様式又は医師が発行する登園許可証が必要です。
★ | インフルエンザ(様疾患) | 解熱した後三日を経過するまで |
---|---|---|
★ | 百日咳 | 特有の咳が消失するまで |
★ | 麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
★ | ポリオ(小児まひ) | 急性期の主要症状が消退するまで |
★ | ウィルス性肝炎 | 主要症状が消退するまで |
★ | 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺の腫れが消失するまで |
★ | 風疹(三日はしか) | 発疹が消失するまで |
★ | 水瘡(水ぼうそう) | 全ての発疹がかさぶたになるまで |
★ | 咽頭結膜炎(プール熱) | 主要症状が消失した後2日を経過するまで |
★ | 流行性結膜 | 治癒するまで |
★ | 急性出血性結膜炎 | 治癒するまで |
ヘルパンギーナ | 主治医が登園して差し支えないと認めたとき | |
溶連菌感染症 | 有効治療を始めてから2~3日たって | |
乳児嘔吐下痢症(ロタウィルス等) | 主な症状がほとんど消失し、主治医が登園して差支えがないと認めたとき | |
感染性胃腸炎(小型球ウィルス、SRSV) | 同上 | |
マイコプラズマ肺炎 | 同上 | |
突発性発疹 | 同上 | |
ヘルペス性歯肉口内炎(単純ヘルペス性感染症) | 同上 | |
★ | 腸管出血性大腸菌感染症※ | 菌が消失し、主治医の許可後 |
※(O-26,O-111,O-157等の大腸菌)
のみ薬について
のみ薬の件についてのお知らせとお願い
のみ薬を必要とする子どもさんが、保育園へ薬を持参するについては原則として預かれない事になっています。一日3回服用の薬であっても、昼の分を除いて、調合できる薬もあるようですので、医師に相談してみて下さい。市販薬、下痢止め、咳止め、座薬(解熱剤)等は預かることが出来ません。しかし、やむを得ない場合は、医師の指示に従った薬を昼の分のみ「一回分だけ小分け」して持参し、登所時「与薬依頼書」にご記入の上、保育士に薬と一緒に手渡して下さい。
市内全保育所共通ですので、ご協力下さいますようお願い致します。