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介護老人福祉施設

食事や排泄等で常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が食事、入浴、排泄等日常生活の介助、機能訓練、健康管理などが受けられます。


施設をご利用いただける方

当施設に入所できるのは、原則として介護保険制度における要介護認定の結果、「要介護3以上」と認定された方が対象となります。
また、入所時において「要介護3以上」の認定を受けておられる入所者であっても、将来「要介護1・2」の認定となった場合には、退所していただくことになります。
ただし、特例入所の要件に該当する場合はこの限りではありません。

職員の配置状況

当施設では、ご利用者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職員を配置しています。

主な職員の配置状況

常勤換算人数は多少変更がありますが、指定基準を遵守しています。
職種常勤換算指定基準
1.施設長(管理者)1名1名
2.介護職員21名以上21名
3.看護職員3名以上3名
4.機能訓練指導員1名(1名)
5.生活相談員1名1名
6.介護支援専門員1名1名
7.医師※2名※1名
8.管理栄養士(栄養士)1名1名
9.事務員2名

( )は兼務 ※は非常勤
常勤換算とは
職員それぞれの週あたりの勤務時間数の総数を当施設における常勤職員の所定勤務時間数(例:週37.5時間)で除した数です。

主な職種の勤務体制

職種勤務体制
1.医師内科毎週水曜日 14:00~16:00
精神科月2回金曜日 14:00~16:00
上記以外の時間も、24時間体制で連絡を受け、対応を行っています。
2.介護職員時間帯における最低配置人員
早番7:00~15:30  6名
日勤8:00~16:303名
遅番13:30~22:00  6名
夜勤22:00~7:00   4名
3.看護職員時間帯における最低配置人員
早番7:30~16:001名
日勤8:00~16:301名
日勤8:30~17:002名
上記以外の時間も、24時間体制で連絡を受け、対応を行っています。
4.機能訓練指導員
(兼務)
日勤 8:30~17:001名

☆土曜日は上記と異なります。

配置職員の職種

職種内容
施設長(管理者)施設の責任者としてその管理を統括します。
介護職員ご利用者の日常生活上のお世話を行います。
看護職員ご利用者の健康管理や療養上のお世話を行います。
機能訓練指導員ご利用者の機能訓練を担当します。
生活相談員ご利用者の日常生活上の相談・助言を行います。
介護支援専門員ご利用者に係る施設サービス計画(ケアプラン)を作成します。
医師ご利用者の健康管理及び療養上の指導を行います。
管理栄養士(栄養士)ご利用者の健康管理を栄養面から行います。
調理員ご利用者の食事の調理を行います。
事務員施設の労務管理・経理等を行います。

☆上記の職務以外に、全ての職員でご利用者を見守るという体制をとっています。

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