定期健康診断
1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断をおこなわなければなりません。(労働安全衛生規則第44条)
検査項目
- 既往歴・喫煙歴・服薬歴・業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、視力、体重(BMI)、腹囲、聴力の検査(1000Hz・30dB)(4000Hz・40dB)
- 胸部エックス線検査、および喀痰検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査[AST(GOT)・ALT(GPT)・γ‐GT(γ‐GTP)]
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
- 空腹時血糖または随時血糖
- 心電図検査
医師が必要でないと認める場合に省略できる健康診断項目
身長測定 | 20歳以上の者 |
聴力検査 | 45歳未満の者(35歳と40歳を除く)については、医師が適当と認める聴力の検査(オージオまたはその他の方法)に代えることができる |
喀痰検査 | 胸部エックス線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者、および胸部エックス線検査を省略した者 |
胸部エックス線検査 | 40歳未満で下記に該当せず医師が認めた者 ア.20歳、25歳、30歳及び35歳の者 イ.感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象施設等で働いている者 ウ.じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象となっている者 エ.呼吸器疾患などに係る自覚症状若しくは他覚症状またはそれらの既往歴のある者 |
心電図検査 血中脂質検査・血糖検査 肝臓機能検査・貧血検査 |
35歳未満と36歳以上40歳未満の者 |
腹囲測定 |
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※年齢による一律の省略は認められません。厚生労働省労働基準局長通達 基発0804第4号をご参照ください。
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