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所轄労働基準監督所への健康診断結果報告とは?


事業者は、定期に行われる一般健康診断(雇入れ、配置前、海外派遣などは該当しない)および特殊健康診断の実施後、所定の様式を用いて遅滞なく健康診断結果を所轄労働基準監督署長へ報告しなければなりません。

この場合、一般健康診断に限っては50人規模以上の事業場が該当しますが、特殊健康診断の報告は、事業場規模の定めはありません。じん肺健康診断については、じん肺健康管理実施状況報告書として12月31日までの実施状況を翌年2月末日までに報告することになっていますので、じん肺健康診断の実施がない年度についても当該実施状況を報告することに留意する必要があります。

また、大規模事業場などでは誕生日健康診断といった通年で健康診断を実施している場合があります。この場合、実施後遅滞なく報告することについては、対象年の欄には何月から何月分、報告何回目と表記して報告することができます。

所定の様式については、厚生労働省のホームページから出力できます。(リンクは別ウインドウで開きます)
健康診断機関の中には、監督署提出用の健康診断結果報告書を作成したり、作成するうえで必要なデータをまとめて提供してくれる機関もあります。