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初診料や再診料とは別にかかる「特別の料金」とは??


紹介状を持たずに大病院の受診をして、選定療養費の自己負担をしたことはありませんか?
病院といっても、診療所や地域の中小病院、総合病院、国公立病院、大学病院など様々な医療機関があり、それぞれの機能・役割をもっています。しかし中には、診療所やクリニックで診療できるような病気やけがの場合でも、大病院を受診するケースも少なくありません。それによって大病院の外来が混雑し、患者の待ち時間が長くなるだけでなく、救急医療や重篤な患者への対応など大病院が本来果たすべき役割にも支障が生じています。
そこで、軽症や日常的な病気の治療は診療所やクリニック、救急や重い病気の治療は大病院という役割分担を進めるための一つの方法として、2015年5月に成立した医療保険制度改革法により、紹介状なしで大病院を受診する場合、特別の料金を徴収することになりました。それが「選定療養費」です。

特別の料金がかかる病院ってどんな病院?

特別な料金がかかる病院は・・・

  • 特定機能病院
  • 地域医療⽀援病院(一般病床200床以上に限る)
  • 紹介受診重点医療機関(一般病床200床以上に限る)

上記以外の一般病床200床以上の病院については、選定療養として特別の料金を徴収できるとされています。
⼀般病床数が200床未満の病院や診療所では、この特別の料⾦はかかりません。

全員徴収されるの??

緊急時などやむを得ない事情のために、大病院を受診する場合は大病院受診時の特別の料金はかかりません。

「特別の料金」の徴収対象外になる患者
  • 救急の患者
  • 国・地方の公費負担医療制度の受給対象者
  • ※地方単独の公費負担医療の受給対象者については、事業の趣旨が、特定の障害・疾病等に着目しているものである場合に限る。
  • 無料低額診療事業の対象患者
  • HIV患者(エイズ拠点病院における初・再診のみ)
  • その他、医療機関の判断で、定額負担を求めなくてよい場合

  1. 自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者(初診のみ)
  2. 医科と歯科との間で院内紹介された患者(初診のみ)
  3. 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者(初診のみ)
  4. 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
  5. 外来受診から継続して入院した患者
  6. 地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者(初診のみ)
  7. 治験協力者である患者(初診のみ)
  8. 災害により被害を受けた患者
  9. 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
  10. その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者

特別の料金っていくら?

上記以外の一般病床200床以上の病院については医療機関によって異なります。

医療機関を利用するときにはどうしたらよい?

「風邪をひいた」「熱がある」「お腹の具合が悪い」など、体の不調を感じたら、まずは、身近な中小病院・診療所を受診しましょう。できれば、その中から、「かかりつけ医」を決めておくことをおすすめします。症状により十分な治療を受けられる場合もありますし、より専門的な治療が必要であれば紹介状を書いてもらうことができます。紹介状があれば、大病院での診察時に特別料金もかかりません。また、紹介状があると診療情報が事前に伝わるため、スムーズな診察につながるメリットもあります。

制度を理解して適切に医療機関を受診しましょう。
受診の際は各医療機関の受診方法をご確認ください。
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