「聖隷福祉基金」設立の経緯
聖隷福祉事業団の事業は、いつの時代にも命の尊厳と基本的人権を守り抜くために進められてきましたが、事業は困難を伴うことも多く、厳しい局面に立たされたこともありました。
聖隷の福祉事業には常に新しい発想がありましたが、新制度の枠組みを超えて行われる事業は先駆的・開拓的であるほど法人の持ち出しも多く、公的に援助を期待することもほとんどできません。新しい福祉の課題に対して積極的に取組むために常に開拓的、先駆的な事業の展開を図るために、そして何よりも、いま最も必要とされる福祉のニーズに即応するための大きな力となることを願い、1986年に「聖隷福祉基金」が設立されました。
※「聖隷福祉公益事業推進基金」
聖隷福祉事業団の社会福祉および公益を目的とする非収益事業に資するための整備等を行うことにより、社会福祉事業および公益事業のさらなる推進を図り、地域に貢献することを目的とし、設立されました。本基金は、聖隷の収益事業で得た非収益事業へ積み立てることとして財源を確保しています。
目的 | |
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第1条 | この基金は、以下の目的を持って設置する。 (1)新たな社会福祉ニーズに対応する土地の購入及び施設、設備の整備等を行うこと。 (2)聖隷福祉事業団の福祉施設の運営を円滑にするために必要と認められた援助を行うこと。 |
名称 | |
第2条 | この基金は、聖隷福祉基金という。 |
事務局 | |
第3条 | 本基金についての事務は、聖隷福祉事業団法人本部財務部が総括事務及び、経理事務を行う。 |
委員会 | |
第4条 | 本基金の運営のために福祉基金委員会(以下「委員会」という)を置き、事業団委員9名、労働組合代表2名の計11名で構成する。委員会の役員として以下の2名を置く。 (1)委員長は、理事長とする。 (2)副委員長1名は委員の互選とする。 なお、委員の任期は1年とし、再任を妨げない。 |
委員会の権限 | |
第5条 | 委員会は、次の事項を議決し、必要とされる事項を聖隷福祉事業団理事会にて承認する。 (1)本基金の利用に関する事項 (2)本基金の寄付金に関する事項 (3)その他本基金の運営に必要な事項 |
寄付金 | |
第6条 | 本基金の財源を確保するために次の寄付金を受ける。 (1)一般寄付金 (2)職員寄付金 |
基金の積立 | |
第7条 | (1)社会福祉施設への寄付金を除く一般寄付金及び職員寄付金を本基金に積み立てる。 (2)聖隷福祉事業団の各施設は、原則として、各会計年度における法人税課税所得を除き、経常増減差額に本部費負担金費用および事業部負担金費用を加味した額の10%を本基金に積み立てる。 但し、下記の事業及び施設は次の取り扱いとする。 (イ)措置費会計施設、保育所は除く。 (ロ)上記(イ)施設以外の社会福祉施設においては、老発 第188号通知および障発0330003号通知による「資金の繰入れ」取り扱いによる繰入可能額を上限とする。 (ハ)本部会計へみなし寄付を拠出する法人税課税事業は除く。 |
基金の利用申請 | |
第8条 | 本基金を使用したい施設は、原則として使用を予定する年度の4月末日までに、申請書(別紙1)に必要事項を記入し、施設長名で申請するものとする。 |
決算 | |
第9条 | 本基金の収支決算書は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に作成し、委員会の承認を経て聖隷福祉事業団理事会に報告しなければならない。 |
会計年度 | |
第10条 | 本基金の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 |
改廃 | |
第11条 | 本規約は、必要な場合に委員会により見直しを行い、理事会の承認を得るものとする。 |
1988年 6月17日 施行1991年 4月12日 改訂2007年 3月30日 改訂2011年 9月 2日 改訂2012年 8月10日 改訂2017年 7月28日 改訂2020年 1月1日 改訂2021年 4月1日 改訂
役員 | 氏名 | 関係役職 |
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委員長 | 青木 善治 | 理事長 |
副委員長 | 井上 英樹 | 常務執行役員 |
委員 | 鎌田 裕子 | 理事・常務執行役員 |
委員 | 日下部 行宏 | 理事・常務執行役員 |
委員 | 津幡 佳伸 | 理事・常務執行役員 |
委員 | 彦坂 浩史 | 理事・常務執行役員 |
委員 | 平川 健二 | 理事・常務執行役員 |
委員 | 服部 東洋男 | 常務執行役員 |
委員 | 山本 功二 | 執行役員 |
委員 | 井田 智彬 | 労働組合 執行委員長 |
委員 | 鈴木 宏和 | 労働組合 福祉施設支部長 |
2022年 7月 1日 現在