グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



寄附をお考えの方

運用規約・委員会役員名簿



運用規約

目的

第1条 この基金は、以下の目的を持って設置する。
(1)新たな社会福祉ニーズに対応する土地の購入及び施設、設備の整備等を行うこと。
(2)聖隷福祉事業団の福祉施設の運営を円滑にするために必要と認められた援助を行うこと。

名称

第2条 この基金は、聖隷福祉基金という。

事務局

第3条 本基金についての事務は、聖隷福祉事業団法人本部財務部が総括事務及び、経理事務を行う。

委員会

第4条 本基金の運営のために福祉基金委員会(以下「委員会」という)を置き、事業団委員9名、労働組合代表2名の計11名で構成する。委員会の役員として以下の2名を置く。
(1)委員長は、理事長とする。
(2)副委員長1名は委員の互選とする。
なお、委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

委員会の権限

第5条 委員会は、次の事項を議決し、必要とされる事項を聖隷福祉事業団理事会にて承認する。
(1)本基金の利用に関する事項
(2)本基金の寄附金に関する事項
(3)その他本基金の運営に必要な事項

寄附金

第6条 本基金の財源を確保するために次の寄附金を受ける。
(1)一般寄附金
(2)職員寄附金

基金の積立

第7条
(1)社会福祉施設への寄附金を除く一般寄附金及び職員寄附金を本基金に積み立てる。
(2)聖隷福祉事業団の各施設は、原則として、各会計年度における法人税課税所得を除き、経常増減差額に本部費負担金費用および事業部負担金費用を加味した額の10%を本基金に積み立てる。
但し、下記の事業及び施設は次の取り扱いとする。
(イ)措置費会計施設、保育所は除く。
(ロ)上記(イ)施設以外の社会福祉施設においては、老発 第188号通知および障発0330003号通知による「資金の繰入れ」取り扱いによる繰入可能額を上限とする。
(ハ)本部会計へみなし寄附を拠出する法人税課税事業は除く。

基金の利用申請

第8条 本基金を使用したい施設は、原則として使用を予定する年度の4月末日までに、申請書(別紙1)に必要事項を記入し、施設長名で申請するものとする。

決算

第9条 本基金の収支決算書は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に作成し、委員会の承認を経て聖隷福祉事業団理事会に報告しなければならない。

会計年度

第10条 本基金の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

改廃

第11条 本規約は、必要な場合に委員会により見直しを行い、理事会の承認を得るものとする。
1988年 6月17日 施行
1991年 4月12日 改訂
2007年 3月30日 改訂
2011年  9月 2日 改訂
2012年 8月10日 改訂
2017年 7月28日 改訂
2020年  1月1日 改訂
2021年  4月1日 改訂

聖隷福祉基金委員会名簿

役員 氏名 関係役職
委員長 青木 善治 理事長
副委員長 井上 英樹 常務執行役員
委員 鎌田 裕子 理事・常務執行役員
委員 服部 東洋男 理事・常務執行役員
委員 彦坂 浩史 理事・常務執行役員
委員 平川 健二 理事・常務執行役員
委員 安達 広 執行役員
委員 山本 功二 執行役員
委員 弓桁 智浩 執行役員
委員 井田 智彬 聖隷労働組合 中央執行委員長
委員 坂本 貴宏 聖隷労働組合 中央書記長
2024年 1月 1日 現在

  1. ホーム
  2.  >  寄附をお考えの方
  3.  >  聖隷福祉基金
  4.  >  運用規約・委員会役員名簿

これからも住み慣れた地域で安心して暮らせるように。
あなたの力をお貸しください。

寄附に関してご不明な点がある場合はお問い合わせください。

PAGE
TOP
施設探す