安全管理・感染対策
医療安全管理のための基本的考え方
医療安全は、医療の質にかかわる重要な課題である。また、安全な医療の提供は医療の基本となるものであり、聖隷保健事業部及び職員個人が、医療安全の必要性・重要性を施設及び自分自身の課題と認識し、医療安全管理体制の確立を図り安全な医療の遂行を徹底することがもっとも重要である。このため、聖隷保健事業部は、本規程を活用して、施設ごとに医療安全委員会及びセーフティマネジメント部会を設置して医療安全管理体制を確立するとともに、施設内の関係者の協議のもとに、独自の医療安全管理規程及び医療安全管理のためのマニュアル(以下「マニュアル」という。)を作成する。また、インシデント事例及び医療事故の評価分析によりマニュアル等の定期的な見直し等を行い、医療安全管理の強化充実を図る必要がある。
感染対策に関する基本的考え方
感染対策は、医療の質に関わる重要な課題である。また、安全な医療の提供は医療の基本となるものであり、聖隷保健事業部および職員個人が、感染対策の必要性・重要性を施設および自分自身の課題と認識し、感染対策管理体制の確立をはかり安全な医療の遂行を徹底することがもっとも重要である。
このため、聖隷保健事業部は、本規程を活用して、施設ごとに感染対策委員会および感染対策推進部会を設置して感染対策管理体制を確立するとともに、施設内の関係者の協議のもとに、独自の感染対策管理規程および感染対策管理のためのマニュアル(以下「マニュアル」という。)を作成する。また、厚生労働省やCDC(米国疾病予防管理センター)などから発信される指針や感染防止対策の最新情報及び当事業部内で発生する感染に関わる事例、職業感染などの評価分析によりマニュアルの定期的な見直しをおこない、感染対策管理の強化充実をはかる必要がある。
このため、聖隷保健事業部は、本規程を活用して、施設ごとに感染対策委員会および感染対策推進部会を設置して感染対策管理体制を確立するとともに、施設内の関係者の協議のもとに、独自の感染対策管理規程および感染対策管理のためのマニュアル(以下「マニュアル」という。)を作成する。また、厚生労働省やCDC(米国疾病予防管理センター)などから発信される指針や感染防止対策の最新情報及び当事業部内で発生する感染に関わる事例、職業感染などの評価分析によりマニュアルの定期的な見直しをおこない、感染対策管理の強化充実をはかる必要がある。
感染委員会等の組織に関する基本的事項
- 感染対策委員会(Infection Control Committee:以下「ICC」という)
適切な感染対策管理を推進し良質で安全な医療の提供を資することを目的としている。ICCは目的を推進するため、各職場長とその代表者で構成される。委員会は原則月に1回定期的に開催、及び必要に応じて開催する。 - 感染対策チーム(Infection Control Team:以下「ICT」という)
ICCの下部組織に位置づけられる。委員会の目的を推進するために感染対策の啓発、強化、徹底のために実際の実務を担当する。メンバーは、各職場の中堅以上のスタッフで構成される。チームは原則月に1回定期的に開催する。
職員の責務
職員は業務の遂行にあたり、利用者への感染対策を行うよう細心の注意を払うと共に、職員は研修に参加し感染を未然に防ぐための知識・技術を習得しなければならない。
職員の感染対策研修に関する方針
全職員・委託業者職員に対し、感染対策の周知徹底を図ることを目的に、基本的考え方および具体的方策について職員研修会を開催する。研修計画はICCおよびICTが策定する。
年間計画としては、4月に新規職員へのオリエンテーションを実施する。さらに良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法に基づき、全職員を対象に研修会を年に2回程度開催するほか、必要に応じて開催する。いずれも参加状況を把握し実施内容を記録する。研修の周知のため、開催案内をイントラネットやポスターなどを用いて広報する。
年間計画としては、4月に新規職員へのオリエンテーションを実施する。さらに良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法に基づき、全職員を対象に研修会を年に2回程度開催するほか、必要に応じて開催する。いずれも参加状況を把握し実施内容を記録する。研修の周知のため、開催案内をイントラネットやポスターなどを用いて広報する。
感染症発生状況の報告に関する基本方針
感染情報レポートとして職業感染に関する報告をする。この情報はセンター内に掲示し全職員が閲覧できる。
感染を疑う場合に関する基本方針
感染を疑う場合には、職員がただちに職場長へ報告し、速やかな原因追求をおこない、感染マニュアルに基づいた対応をおこなう。職場長は感染対策委員会委員長に報告をし、感染症法により届出対象のものは届出をおこなう。緊急に検討が必要な場合は臨時委員会を招集する。
その他感染対策の推進のために必要な基本方針
職員に必要な感染対策の具体的対策として「感染マニュアル」を整備し、各課に設置しイントラネットでも全職員が閲覧できる。マニュアルはEBMに基づいた実践可能なマニュアルである。法令や国のガイドラインを基にICTで作成し、ICCで承認を得て、毎年見直し、改訂する。