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「労働者の心の健康の保持増進のための指針」とは、どういうものですか?


職場生活において強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者が年々増加していることから、労働者のメンタルヘルス対策がますます重要になっています。
このため、平成12年に出された行政指導指針が改められて、平成18年3月に「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年公示第3号)が示されています。指針の内容は次のとおりです。

<メンタルヘルスの基本的考え方>
① 心の健康づくりは、労働者自身がストレスに気づき、これに対処することが重要です(セルフケア)。
② メンタルヘルスは、事業者による組織的かつ計画的な対策が必要です。
③ メンタルヘルスケアの推進に当たっては、プライバシー保護および労働者の意思の尊重が重要です。
④ 家庭・個人生活などの職場以外の問題も心の健康問題に相互に影響し合う場合が多いことの考慮が必要です。

<心の健康づくり計画に盛り込む>
① 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること
② 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること
③ 事業場における問題点の把握およびメンタルヘルスケアの実施に関すること
④ メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保および事業場外資源の活用に関すること
⑤ 労働者の健康診断情報の配慮に関すること
⑥ 心の健康づくり計画の実施状況の評価および計画の見直しに関すること
⑦ その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること

<4つのメンタルヘルスケアの推進>
指針には4つのメンタルヘルスケアの進め方が示されています。
事業場におけるメンタルヘルスケア対策は、これらの手法を活用して計画的、組織的に進めます。また、必要に応じて家庭の協力や専門家によるケアを受けます。
(1)セルフケア
心の健康づくりを推進するためには、労働者自身がストレスに気づき、これに対処するための知識、方法を身につけ、それを実施することが重要です。ストレスに気づくためには、労働者がストレス要因に対するストレス反応や心の健康について理解するとともに、自らのストレスや心の健康状態について正しく認識できるようにする必要があります。
このため、事業者は、労働者に対して、セルフケアに関する教育研修や情報提供を行い、心の健康に関する理解の普及を図るとともに、相談体制の整備を図り、労働者自身が管理監督者や事業場内産業保健スタッフなどに自発的に相談しやすい環境を整えることが大切です。

(2)ラインによるケア
管理監督者は、職場環境などの把握と改善、労働者からの相談対応、ラインによるケアに関する教育研修、情報提供などを実施するようにします。

(3)事業場内産業保健スタッフなどによるケア
事業場内の産業医、衛生管理者、保健師などの産業保健スタッフや人事労務管理スタッフなどは、セルフケアおよびラインによるケアが効果的に実施されるよう、労働者および管理監督者に対する支援を行うとともに、心の健康づくり計画の策定・実施状況の把握、心の健康に関する相談体制づくり、セルフケアおよびラインによるケアの支援、教育研修の企画・実施、職場環境などの評価と改善、事業場外資源との連絡調整、労働条件の改善および適正配置などに取り組む必要があります。

(4)事業場外資源によるケア
メンタルヘルスケアを行う上では、事業場外資源を活用することが効果的です。事業場内産業保健スタッフなどが窓口となって、適切な事業場外資源から必要な情報提供や助言を受けるなど円滑な連携を図るよう努めるとともに、必要に応じて労働者を速やかに事業場外の医療機関および地域保健機関に紹介するためのネットワークを形成しておくことが大切です。
特に、小規模事業場においては、必要に応じて地域産業保健センターなどの事業場外資源を活用することが有効です。

<メンタルヘルスケアの具体的進め方>
メンタルヘルスケアは、4つのケアを継続的かつ計画的に実施することが基本ですが、具体的な推進に当たっては、事業場内の関係者が相互に連携し、以下の取組みを積極的に推進することが効果的です。
(1)メンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報提供
ア 労働者への教育研修・情報提供
イ 管理監督者への教育研修・情報提供
ウ 事業場内産業保健スタッフなどへの教育研修・情報提供
(2)職場環境などの把握と改善
ア 職場環境などの評価と問題点の把握
イ 職場環境などの改善
(3)メンタルヘルス不調への気づきと対応
ア 労働者による自発的な相談とセルフチェック
イ 管理監督者、事業場内産業保健スタッフなどによる相談対応など
ウ 労働者個人のメンタルヘルス不調を把握する際の留意点
エ 労働者の家族による気づきや支援の促進
(4)職場復帰における支援