指定居宅介護支援事業所とは、介護保険を利用する介護の必要な方や、ご家族のご要望を尊重し、心身の状態や家庭の状況を考慮して、適切なサービスが利用できるように支援する事業所です。
介護支援の専門の資格を持つケアマネジャーが、ご利用者とサービス事業者のパイプ役となり、連絡・調整や介護に関するさまざまなご相談に応じます。
営業日 | 月曜日から金曜日(祝日は除く) ただし、12月29日から1月3日までは除く |
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営業時間 | 午前9時から午後5時まで |
居宅介護支援の内容
項 目 | 内 容 方 法 等 |
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要介護認定等の申請代行 | 支援事業者は、利用者の要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更認定、要支援認定、要支援更新認定及びサービス種類の変更を含み、以下「要介護認定等」と言います。)に係る申請について利用者の意思を確認した上で、自ら手続きを行うことが困難な方の申請代行等必要な援助を行います。 |
居宅サービス計画の作成 | 支援事業者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境、利用者及びその家族の希望等を考えて、居宅サービス計画を作成します。 |
居宅サービス計画作成後の管理 (居宅サービス計画の変更等) | 利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画が利用者にとって適切に実施されているかを把握し、必要に応じて居宅サービス計画の変更を行います。 |
サービス事業者等との連絡調整 | 居宅サービス計画に基づく居宅サービスの提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。 |
介護保険施設への紹介 | 介護支援専門員は、利用者がその居宅における日常生活が困難になったと認める場合、又は、利用者が介護保険施設へ入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介等を行います。 |
居宅介護支援の利用に当たって
項 目 | 内 容 方 法 等 |
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サービス提供困難時の対応 | 支援事業者は、人員不足等により、サービス提供困難等止むを得ない事情がある時は、1ヶ月間の予告期間をおいて利用者に理由を示すことにより、この契約を解約します。この場合において、支援事業者は、他の指定居宅介護支援事業者に関する情報を利用者に提供致します。 |
サービスの質の向上の為の方策 | 介護支援専門員の研修は毎年定期的に実施します。 |
介護支援専門員を 変更する場合の対応 | 介護支援専門員が利用者に不測の損害を与えたとき、その他必要と認めるときは、利用者は、支援事業者に対し、介護支援専門員の変更を求めることが出来ます。 |
プライバシーの遵守 | 支援事業者及び介護支援専門員は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する義務を負います。 |
事故発生時の対応 | 居宅支援を提供する上で「居宅介護支援契約書」の条項に違反し、利用者の居宅サービス利用に支障を生じさせ損害を与えた場合には、その損害を速やかに賠償する義務を負います。 |
1.利用料
原則として利用者には利用料を請求しません。(計画料は介護保険により100%給付対象となります)ただし、利用者の被保険者証に支払方法変更の記載(利用者が保険料を滞納しているため、サービス償還払いとする旨の記載)があったときは、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただきます。この場合、当事業者でサービス提供証明書を発行しますので、この証明書を後日、浜松市の窓口に提出して、払い戻しを受けて下さい。
居宅介護支援費(1ヶ月につきの利用料) | |
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要介護1・2 | 10,420円 |
要介護3・4・5 | 13,530円 |
2.交通費
サービスを提供する 通常の実施地域に お住まいの方 | 無料 |
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上記以外にお住まいの方 上記以外に入院の方 | 交通費 (介護支援専門員があなたのお宅を訪問するための交通実費が必要となります。) 1km40円(往復の距離を計算致します) |
3.要介護認定申請代行費等
無料です。
職種 | 職員数 | 勤務形態 | 保有資格の内容 |
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管理者 | 1人 | 常勤1人 | 保健師・介護支援専門員 |
介護支援専門員 | 3人 | 常勤2人 兼務1人 | 介護支援専門員 |
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