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産業医のご案内


労働者の健康確保、保持増進には適切な管理が必要です。専門家を派遣し、管理体制をサポートします。
産業医を派遣することで
  • 労働者の健康管理に役立ちます。
  • 衛生教育などを通じ職場の健康意識が向上します。
  • 職場における作業環境の管理について助言が受けられます。
健康で活力のある職場づくりに役立ちます

産業医とは

事業所において労働者の健康の保持・増進に努め、衛生管理者とともに職場環境管理を行い、労働と健康の両立を図る職務を有する医師です。常時50名以上の労働者が働く事業所では、労働安全衛生法(以下、安衛法)第13条にて、産業医を選任することが義務づけられています。

産業医の選任

事業者は、事業場の規模に応じて、以下の人数の産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。
  1. 労働者数50人以上3,000人以下の規模の事業場・・・1名以上選任
  2. 労働者数3,001人以上の規模の事業場・・・2名以上選任
また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場と、一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。

産業医契約の条件と契約料金

保健事業部で健康診断を実施している事業所様が対象です。


契約料金は、下記連絡先までお問合せください。

産業医の業務

産業医の基本的な職務内容

  1. 健康診断、ストレスチェック(安衛法第66条の10)及び面接指導等(安衛法第66条の8第1項に規定する面接指導および安衛法第66条の9に規定する必要な措置をいう)の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持する為の措置に関すること。
  2. 作業環境の維持管理に関すること。
  3. 作業の管理に関すること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
  5. 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図る為の措置に関すること。
  6. 衛生教育に関すること。
  7. 労働者の健康障害の原因及び再発防止の為の措置に関すること。

勧告等

労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。(安衛法第13条第3項)

定期巡視

産業医は少なくとも毎月1回(産業医が事業者から毎月1回以上、下記1・2に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2ヵ月に1回)作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。(労働安全衛生規則第15条第1項)
  1. 労働安全衛生規則第11条第1項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
  2. 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、または労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会または安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

産業医に関するお問合せ

営業契約課
053-477-0587 053-477-0587 053-439-1362

〒433-8558 静岡県浜松市中央区三方原町3453-1