社会福祉法人 聖隷福祉事業団

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指定居宅サービス 利用料金

利用料金

当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。

 ○ 短期入所生活介護サービス
 
○ 通所介護サービス
 ○ 訪問介護サービス

それぞれのサービスにつきまして

 (1)介護保険の給付の対象となるサービス 
(2)介護保険の給付の対象とならないサービス

がございます。
(各サービスにつきましては、上記をクリックしてご参照ください。)

(1)介護保険の給付の対象となるサービス

 以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割)が介護保険から給付されます。

1)−1〈サービスの概要(短期入所生活介護・通所介護)〉

1, 食 事(但し、食材料費は別途いただきます)
・当事業所では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。
・ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。

(食事時間)

短期入所生活介護 朝食 7:30〜 8:30
昼食 12:00〜13:00
間食 15:00〜15:30(おやつ)
夕食 18:00〜19:00
通所介護 昼食 12:00〜13:00
間食 15:00〜15:30(おやつ)

2, 入 浴
・入浴又は清拭を行います。寝たきり状態でも機械浴槽を使用して入浴することができます。
・短期入所生活介護では、入浴又は清拭を週2回以上行います。

3, 排せつ
・排せつの自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。

4, 機能訓練
・看護職員、介護職員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るために必要な機能の回復またはその減退を防止するための訓練を実施します。

5, 健康管理
・医師や看護職員が、健康管理を行います。

6, 定例行事および全員参加するレクリエーション

7, 送 迎
・ご契約者の居宅と当事業所との間の送迎を行います。

8, その他自立への支援(短期入所生活介護)
・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。
・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。

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2)−2 〈サービスの概要(訪問介護)〉

身体介護
中心型
・もっぱら下記1,の身体介護を行います。
・主として「生活介護」や「身の回り介護」を行うとともに、これに関して
 若干の家事援助を行います。
生活介護
中心型
・もっぱら下記2,の家事援助を行います。
・家事援助に伴い若干の「動作介護」を行います。

1, 身体介護

○入浴介助  入浴の介助または、入浴が困難な方は体を拭く(清拭)などします。
○排せつ介助  排せつの介助、おむつ交換を行います。
○食事介助  食事の介助を行います。
○体位変換  体位の変換を行います。
○通所介助  通院の介助を行います。

2, 生活援助

調理 ご契約者の食事の用意を行います。(ご家族分の調理は行いません)
洗濯 ご契約者の衣服等の洗濯を行います。(ご家族分の洗濯は行いません)
掃除 ご契約者の居室の掃除を行います。
(ご契約者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行いません)
買物 ご契約者の日常生活に必要となる物品の買物を行います。
(預金・貯金の引き出しや預け入れは行いません)

☆ ご契約者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、居宅サービス計画(ケアプラン)がある場合には、それを踏まえた訪問介護計画に定められます。

☆ 上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて介護給付費体系により計算されます。

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2)〈サービス利用料金(1日あたり)〉

 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

○ 短期入所生活介護(多床室 1日あたり)
ご契約者の要介護度 経過的要介護 介護度1 介護度2 介護度3 介護度4 介護度5
1.サービス利用料 5,000円 6,890円 7,600円 8,300円 9,010円 9,710円
2.介護保険から
 給付される金額
4,500円 6,201円 6,840円 7,470円 8,109円 8,739円
3.自己負担額
(1−2)
500円 689円 760円 830円 901円 971円

○ 基本料金に追加する介護保険加算分

(加算条件が整ったときの1割自己負担額)


料金 自己負担額 備考
1)個別機能
  訓練加算
120円 12円
(1日)
専ら機能訓練職務に従事する職員が1名以上配置している
2)管理栄養士
  (栄養士)
  配置加算
120円 12円
(1日)
管理栄養士(栄養士)を1名以上配置している体制の場合に算定(栄養士配置の場合は1日10円)
3)療養食加算 230円 23円
(1日)
複数の事業所が協力・調整して緊急短期入所者を受け入れた場合に算定
4)緊急短期入所
  ネットワーク加算
500円 50円
(1日)
複数の事業所が協力・調整して緊急短期入所者を受け入れた場合に算定
5)夜間看護
  体制加算
100円 10円
(1日)
24時間の連絡体制の下に必要な健康管理を行う場合に算定
6)在宅中重度者
  受入加算
4150円 415円
(1日)
通常に短期入所利用者が利用している訪問看護事業所職員を、栄光園が受入れて、その利用者の健康管理を行わせた場合に算定(夜間看護体制加算を算定していない場合は4250円(自己負担425円))

※    サービスの質の確保
1,    感染症予防の徹底
2,   介護事故に対する安全管理体制の強化
3,    身体拘束廃止に向けた取り組みの強化
上記について、別に基準やマニュアルを整備し安全管理体制を徹底します。

※ 保険者(市区町村)への申請により介護保険負担額の認定を受けている方は、所得に応じて下記のような利用負担の軽減措置があります。

<滞在費の所得段階別負担限度額>


負担限度額 基準費用額
第4段階
利用者負担
第1段階
利用者負担
第2段階
利用者負担
第3段階
多床室 0円 320円 320円 320円

送迎加算(片道)
 ご利用の初日および最終日に、送迎サービスをご利用になられた場合は、それぞれ下記の料金が加算されます。

4.送迎加算(片道) 1,840円
5.うち、介護保険から給付される金額 1,656円
6.自己負担額(4−5) 184円

☆ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額を介護保険から払い戻す手続きをとっていただくことになります(償還払い)。

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更いたします。

☆ ご契約者に介護保険料の未納がある場合には、自己負担額については上表と異なることがあります。

☆ ご契約者に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。

☆ 通常の事業実施地域外(運営規程に定められた地域外)の送迎については、原則として家族送迎にてお願いします。

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○ 通所介護(1日あたり)

ご契約者の要介護度 経過的
要介護
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1.要介護度別
サービス利用料
6,080円 6,770円 7,890円 9,010円 10,130円 11,250円
2.うち、介護保険
から給付される金額
5,472円 6,093円 7,101円 8,109円 9,117円 10,125円
3. 自己負担額
(1−2)
608円 677円 789円 901円 1,013円 1,125円

○基本料金に追加する介護保険加算分

   (加算条件が整ったときの1割自己負担額)


料金 自己負担額 備考
1)入浴介助加算
500円 50円
(1日)
一般浴と機械浴の区別なく1回の入浴ごとに算定
2)個別機能
  訓練加算
270円 27円
(1日)
専ら機能訓練職務に従事する職員が個別機能訓練計画に基づき訓練を行っている場合に算定
3)栄養マネジ
  メント加算
1000円 100円
(月2回まで)
必要な利用者に管理栄養士が中心に栄養ケア計画の作成・実施・評価を行ったときに原則3ヶ月をめどに算定
4)口腔機能
  向上加算
1000円 100円
(月2回まで)
必要な利用者に看護職員等が口腔機能改善計画の作成・実施・評価を行ったときに原則3ヶ月をめどに算定
5)若年性認知症
  ケア加算
600円  60円
(1日)
若年性認知症利用者に、高齢者とは区別したサービス単位を提供した場合に算定

☆ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額を介護保険から払戻す手続きをとっていただくことになります(償還払い)。

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更いたします。

☆ ご契約者に介護保険料の未納がある場合には、自己負担額については上表と異なることがあります。

☆ ご契約者に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。

☆ 時間外の送迎ならびに利用に関しては、別途費用を負担していただきます。

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○ 訪問介護
サービスに要する時間 〜30分 30分〜
1時間
1時間〜 1時間〜
(30分毎)






1.サービス利用料金 2,310円 4,020円 5,840円 830円
2.うち、介護保険から
  給付される金額
2,079円 3,618円 5,256円 747円
3.自己負担額
  (1−2)
231円 402円 584円 83円






4.サービス利用料金
2,080円 2,910円
5.うち、介護保険から
  給付される金額

1,872円 2,619円
6.自己負担額
  (4−5)

208円 291円

注.通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合
  サービス利用料金 1,000円
 (うち、介護保険から給付される金額は900円で、自己負担は100円となります。)

○基本料金に追加する介護保険加算分
(加算条件が整ったとき)

種類 加算分 内容
☆特定事業所加算(1) 基本利用料金に
20%加算
厚生労働大臣が定める、体制用件・人材要件・重度対応要件に適合した場合に算定
☆特定事業所加算(2) 基本利用料金に
10%加算
厚生労働大臣が定める、体制要件・人材要件に適合した場合に算定
☆特定事業所加算(3) 基本利用料金に
10%加算
厚生労働大臣が定める、体制要件・重度対応要件に適合した場合に算定

☆ サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な所要時間です。

☆ 平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の給付限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。

・夜間(午後  6時から午後10時まで) 25%
・早朝(午前  6時から午前  8時まで) 25%
・深夜(午後10時から午前  6時まで) 50%

☆ 訪問介護養成研修3級過程(ヘルパー3級)修了者による身体介護サービスについては、表の利用料金の30%が割り引かれます。

☆ 2人の訪問介護職員が共同でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意のうえで、通常の利用料金の2倍の料金をいただきます。

・体重の重い方に対する入浴介助等の重介護等の重介護サービスを行う場合
・暴力行為などが見られる方のサービスを行う場合
・その他利用者の状況等から、適当と認められる場合

☆ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額を介護保険から払戻す手続きをとっていただくことになります(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

☆ 介護保険からの給付額に変更のあった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。

☆ 契約者が介護保険料に未納がある場合には、自己負担額については、上表と異なることがあります。

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