特定化学物質健康診断
特定化学物質を取扱う労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時および6ヵ月以内ごと(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取扱う労働者に対する胸部エックス線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期に実施しなければなりません。
また、特定化学物質を取扱う業務(労働安全衛生法施行令第22条第2項の業務に限る)に常時従事したことのある労働者で、現在雇用しているものに対しても6ヵ月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。
また、特定化学物質を取扱う業務(労働安全衛生法施行令第22条第2項の業務に限る)に常時従事したことのある労働者で、現在雇用しているものに対しても6ヵ月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。
(特定化学物質障害予防規則第39条)
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