四アルキル鉛健康診断
四アルキル鉛など業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後3ヵ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
(四アルキル鉛中毒予防規則第22条)
検査項目
- いらいら、不眠、悪夢、食欲不振、顔面蒼白、倦怠感、盗汗、頭痛、振顫、四肢の腱反射亢進、悪心、嘔吐、腹痛、不安、興奮、記憶障害その他の神経症状または精神症状の有無の検査
- 血圧の測定
- 血色素量または全血比重の検査
- 好塩基点赤血球数または尿中のコプロポルフィリンの検査
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