有機溶剤健康診断
法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヵ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
(有機溶剤中毒予防規則第29条)
検査項目
必ず実施すべき検査項目
- 業務の経歴の調査
- 有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
有機溶剤による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
有機溶剤による5~8および10~13に掲げる異常所見の既往の有無の調査
(4)の既往の検査結果の調査 - 自覚症状または他覚症状の有無の検査(下記表 1~22の症状参照)
- 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査
- 尿中の蛋白の有無の検査
- 肝機能検査(AST(GOT)・ALT(GPT)・γ‐GT(γ‐GTP)
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 眼底検査
※4および6~8は下記表に示した有機溶剤に限る
医師が必要と判断した場合に実施しなければならない検査項目
- 作業条件の調査
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く)
- 神経内科学的検査
自覚症状または他覚症状について
医師が次の項目のすべてをチェックしなければなりません。
自覚症状・他覚症状 |
1.頭重 2.頭痛 3.めまい 4.悪心 5.嘔吐 6.食欲不振 7.腹痛 8.体重減少 9.心悸亢進 10.不眠 11.不安感 12.焦燥感 13.集中力の低下 14.振戦 15.上気道または眼の刺激症状 16.皮膚または粘膜の異常 17.四肢末端部の疼痛 18.知覚異常 19.握力減退 20.膝蓋腱・アキレス腱反射異常 21.視力低下 22.その他 |
有機溶剤の種類 | 検査項目 | |||
代謝物 | 肝機能 | 貧血 | 眼底 | |
キシレン、トルエン、1,1,1-トリクロルエタン、ノルマルヘキサン | ○ | |||
N,Nジメチルホルムアミド | ○ | ○ | ||
クロルベンゼン、オルトジクロルベンゼン、1,2-ジクロルエチレン、クレゾール | ○ | |||
エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノノルマルブチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル | ○ | |||
二硫化炭素 | ○ |
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