ガバナンス体制
2017年4月1日より「社会福祉法等の一部を改正する法律」が施行されました。聖隷福祉事業団は、大規模社会福祉法人としての社会的責任を自覚し、高い公益性と非営利性を担保するため、ガバナンス体制の構築、強化を進めていきます。
法改正により、評議員はすべて法人外部の人材で構成され、従来、任意設置の諮問機関とされていた評議員会については、理事会・理事長に対する牽制機能を持たせるため、理事、監事及び会計監査人の選任及び解任、役員報酬、定款変更、法人の解散等、法人の重要事項を決議する議決機関として必置化されました。また、理事、監事、理事長、理事会、監査法人等の各機関の権限や責任が法律上明記されました。理事会については、法人の業務執行に関する意思決定、理事の職務執行の監督等を行います。
聖隷福祉事業団では2002年11月より執行役員制度を導入し、迅速な業務執行ができる体制を構築してきました。2017年度からは、代表執行役員・専務執行役員・常務執行役員で構成する経営会議を設置し、理事会の基本方針に基づいて全般的な計画を立案し、これまでよりも効率的な業務執行ができるようガバナンス体制を強化しています。これに伴い、執行役員会では理事会及び経営会議の決定した基本方針に基づき、業務の進捗確認を行い、運営会議や各種委員会等は経営会議又は執行役員会を分掌補佐する役割を担います。
監査体制については、監事は理事会等の重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、各施設の業務監査などを通して職務執行を監査します。会計監査は、外部監査法人による監査を委嘱しており、監査結果の報告を受けるほか、定期的に情報交換会を実施しています。また、内部統制の実効性をモニタリングする組織として監査室を設けており、内部監査の結果を理事長へ報告するとともに監事等との情報交換等を行っています。
聖隷福祉事業団では2002年11月より執行役員制度を導入し、迅速な業務執行ができる体制を構築してきました。2017年度からは、代表執行役員・専務執行役員・常務執行役員で構成する経営会議を設置し、理事会の基本方針に基づいて全般的な計画を立案し、これまでよりも効率的な業務執行ができるようガバナンス体制を強化しています。これに伴い、執行役員会では理事会及び経営会議の決定した基本方針に基づき、業務の進捗確認を行い、運営会議や各種委員会等は経営会議又は執行役員会を分掌補佐する役割を担います。
監査体制については、監事は理事会等の重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、各施設の業務監査などを通して職務執行を監査します。会計監査は、外部監査法人による監査を委嘱しており、監査結果の報告を受けるほか、定期的に情報交換会を実施しています。また、内部統制の実効性をモニタリングする組織として監査室を設けており、内部監査の結果を理事長へ報告するとともに監事等との情報交換等を行っています。
(注1)ガバナンス:日本語に訳せば「組織統治」。組織が主体的に自らを健全に統治すること。一般的には、5つの項目が挙げられる。
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内部管理体制の基本方針
2017年3月24日、理事会において、理事の職務執行が法令・定款に適合すること、及び業務の適正を確保するための体制の整備に関し、社会福祉法人聖隷福祉事業団の基本方針を下記PDFデータのとおり決定いたしました。