患者の権利
- 患者は、自らの意思で医療機関および医師を選ぶ権利を持っている。
- 患者は、十分な説明を受けた後で、自らの意思で検査や治療方法を決定する権利を持っている。
- 患者は、医療従事者が患者について知りえたすべての情報が保護される権利を持っている。
- 患者は、いかなる状況にあっても人格的に扱われ尊厳をもってその生を全うする権利を持っている。
- 患者は、その社会的経済的地位・国籍・人種・宗教・年齢・性別・病気の種類等によって差別されることなく、良質な医療を受ける権利を持っている。
- 患者は、医療費の明細、医療費の公的援助に関する情報を含む、自らの診療に関する情報を知る権利を持っている。
- 患者は、意識がない、あるいは判断能力を欠く場合であっても他の患者と同等の権利が保証されるよう、代諾者に決定を委ねる権利を持っている。
- 患者は、疾病の予防及び早期発見についての手法や保健サービスの利用等を含めた、健康教育を受ける権利を持っている。
患者の義務
- 患者には、自らの過去の病歴を含む健康に関する詳細な情報、診療中の変化を正確に伝える義務がある。
- 患者には、治療や検査などの診療方針について、自らの希望があればそれを明らかにし、医療者から方針の説明があった場合には、十分理解することに努めた上で、出来るだけ明確な意思表示をする義務がある。
- 患者には、医療が安全かつ効果的に実施されるよう、患者確認を含めた診療行為に積極的に参加する義務がある。
- 患者には、病院内では、当院の規則および公共の場のルールを守って他者の迷惑にならないように行動する義務がある。
- 患者には、医療費の支払い請求を受けたときには、速やかに支払う義務がある。
- 患者には、医療に医学、社会、経済、倫理等の様々な要因により限界があることを認識する義務がある。
歴史的に、医療において患者の権利が顧みられない時代があり、まず患者の権利を明確にすることが必要と考えられました。当院では1992年に「患者の権利」に関する宣言を定め、患者の権利の尊重を病院の方針としました。
しかし、本来医療は、患者と医療従事者とが協働し、結果として個々の患者にとって最善の医療サービスが提供されることが目標となるべきものです。患者の権利を尊重することを前提として、患者の果たすべき義務を明確にすることが、さらによい医療の実践につながるものと考え、その主旨を反映すべく「患者の権利」に関する宣言を改定することとしました。
患者が医学および倫理の面から現実の医療で実行可能な範囲を知り、その中から自らの意思で方針を選択されたとき、われわれ医療従事者は、その期待に応えるための努力を惜しむことなく、医療サービスを提供します。
2012年4月1日 病院長
しかし、本来医療は、患者と医療従事者とが協働し、結果として個々の患者にとって最善の医療サービスが提供されることが目標となるべきものです。患者の権利を尊重することを前提として、患者の果たすべき義務を明確にすることが、さらによい医療の実践につながるものと考え、その主旨を反映すべく「患者の権利」に関する宣言を改定することとしました。
患者が医学および倫理の面から現実の医療で実行可能な範囲を知り、その中から自らの意思で方針を選択されたとき、われわれ医療従事者は、その期待に応えるための努力を惜しむことなく、医療サービスを提供します。
2012年4月1日 病院長