事業者は介護保険法令に従い、ご契約者(利用者)が、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、通所介護サービスを提供する。
月曜〜土曜日(但し1月1日〜1月3日は除く) 午前10時〜午後4時30分
ご契約者に対しては、次の中から選択されたサービスを提供します。なお、サービス提供に当たっては、「通所介護サービス計画」に沿って、計画的に提供します。
サービス利用料金表 1,ご契約者の通所介護サービス利用料金(1回)
2,加算料金
※実際の自己負担額はご利用になったサービスと利用日数によって異なります。 3,その他の料金(1回の利用料金)
ご契約者負担料金
食 費
550円/1回
※上表以外の次の費用については、重要事項説明書をご参照下さい。 ・通常のサービス実施地域以外への交通費 ・キャンセル料 ・おむつ代 ・陶芸費用 ・喫茶コーナー利用料 ・複写物の交付 注1)「1,ご契約者の通所介護サービス利用料金」表の「ご契約者負担料金」は「料金」の1割を例示しています。 注2)「2,加算料金」表の「特別入浴介助」とは、利用するご契約者1人に対して、1人以上の職員が入浴介助を行い、かつ特殊な浴槽を使用する場合です。 注3)今後この料金体系は変更する場合もあります。その際はご契約者に事前に文書をお渡しして、説明します。 注4)ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合は、 1,サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要支援または要介護の認定を受けたあと、自己負担額を除く金額を介護保険から払い戻す手続きをとっていただくことになります(償還払い)。但し、「暫定居宅サービス計画」が作成されている場合は現物給付となります。 2,認定が「自立」の場合は、全額自己負担(宝塚市予防型デイサービス事業該当者は別料金)となります。 また、要支援もしくは要介護の認定を受けていても、「居宅サービス計画」が作成されていない場合は償還払いとなり、一旦全額料金をお支払いいただきます。償還払いの場合は、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 注5)ご契約者が介護保険料に未納がある場合には、ご契約書負担料金については、上表と異なることがあります。