優先入居は、別表の入居申込み評価基準(兵庫県入居コーディネートマニュアル評価基準)により決定します。
(1)入居の必要性の高い方を早期入居につなげる。 (2)入居を円滑かつ公正に行う。
入居の対象者は要介護3から5と認定された人のうち、身体上または精神上に著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な方。
(1)入居申込みの受付 1,申し込み方法 ・ 入居を希望される方は、原則として本人が入居の申し込みを行います。 ・ 本人以外の人が申し込みをする場合には、入居希望者の本人の意思(確認できない場合はケアマネージャ等の意見)を確認します ・ 入居申し込みは特養入居申込書(以下申込書という)により行います 2,変更の届出 ・ 申込者は入居申込み後、要介護度や介護者の状況など申込書の内容に変更が生じた場合には、申込書に基づき変更届を提出します。 3,施設による入居事前調査 ・ 入居の決定に際して、必要に応じて所要の調査を行います。申込者は当施設が行う調査にご協力いただけないときは、入居ができない場合があります。 (2)優先入居順位の決定 1,当施設は入居申込み評価基準に基づき、介護の必要の程度や家族等の状況を総合的に評価し、入所計画委員会で3グループに分類します。なお、同一グループ内の優先順位は申込み順とします。 2,入所の決定は受け入れ条件(認知症の程度、男女の別、その他施設の処遇方針など)を判断した上で、入居申込者の意思確認を行い、入居者の決定を行います。 (3)特別な事由による入居 次に掲げる場合においては、委員会の審議によらず施設長の判断により入居を決定します。 1.災害および事件・事故等により、委員会を招集する余裕がないとき 2.老人福祉法に定める措置委託の場合