介護保険利用の流れ
介護や支援が必要になった時、本人又は家族が市役所に申請します。
市役所へ申請する → 訪問調査 → コンピュータの一次判定 → 主治医意見書 → 介護認定審査会の二次判定 → 認定結果通知
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要介護・要支援の認定
身 体 の 状 態
要支援1
要支援2
日常生活の一部に介護サービスが必要だが、介護サービスを適応に利用すれば心身の機能の維持・改善が見込める状態
要介護1 歩行などが不安定。排泄や入浴などに部分的な介護を要する状態
要介護2 歩行などができなかったり、排泄や入浴などで軽度の介護を要する状態
要介護3 排泄、入浴、衣服着脱などで全面介助が必要など、中程度の介護を要する状態
要介護4 排泄や入浴などで全面介助が必要など、重度の介護を要する状態
要介護5 生活全般で全面介助が必要、意思伝達が困難など、最重度の介護を要する状態
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サービス提供における事業者の義務
当施設は、ご利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。
ご利用者の生命、身体、財産の安全に配慮します。
ご利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携の上、ご利用者から聴取、確認します。
災害に関する具体的計画を策定するとともに、ご利用者に対して定期的に避難・救出 その他必要な訓練を行います。
ご利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前までに、要介護認定の更新の申請のために必要な援助を行います。
ご利用者に提供したサービスについて記録を作成し、2年間保管するとともに、利用者の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
ただし、複写費用については、コピー代をいただきます。
ご利用者に対する身体拘束その他行動を制限する行為を行いません。
ただし、ご利用者または他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録に記載するなどして、適正な手続により身体等を拘束する場合があります。
事業者及びサービス従事者または従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご利用者に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。(守秘義務)
ただし、ご利用者に医療上の必要がある場合には、医療機関等にご利用者の心身等の情報を提供します。
また、ご利用者の円滑な退所のため援助を行う際に情報提供を必要とする場合には、ご利用者の同意を得て行います。
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利用の流れ
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サービス提供における事業者の義務