優先入居方針
目的
入居対象者
申込み手続き
優先入居方針
優先入居は、別表の入居申込者評価基準により算定された合計点の高い順に優先入居検討委員会にて決定します。
目的
(1) 入居の必要性の高い方を、優先的に入居させる。
(2) 森町愛光園における入居決定過程の円滑な実施を図る。
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入居対象者
入居の対象者は要介護1〜5と認定された方のうち、居宅において必要な介護を受けることが困難なことにより、日常生活に支障がある方。
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優先入居決定の手続き
(1) 入居申込みの受付
所定の入居申込書を作成することによって行う。
入居申込書に基づき、入居申込者名簿を作成する。
(2) 入居申込者の調査
施設は、入居申込者の状況を調査する。
(3) 優先入居順位の決定
委員会は、優先入居調査票及び入居申込者名簿等の調査結果に基づき優先入居の順位を審査決定し、これに基づく優先入居順位名簿を作成する。
(4) 入居の決定
本施設は、委員会において優先入居順位の決定を受けた入居申込者について、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第7条第3項に基づき、入居申込者の心身の状況等を把握の上、入居を決定する。
老人福祉法に決める措置委託による場合施設は、市町村から老人福祉法第11条第1項第2号の措置による入居の委託があった場合には、他の入居申込者に優先して入居を決定する。
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別表1
入居申込者評価基準
1.本人および家族の状況 (最高120点)

要介護5
60点
要介護4
50点
要介護3
30点
要介護2
20点
要介護1
10点
一人暮らしまたは家族全員(未成年を除く)が要介護状態、病気療養中もしくは障害者
           35点
95 85 65 55 45
家族全員(未成年者を除く)が要支援状態または75歳以上の高齢者
           25点
85 75 55 45 35
同一世帯に要介護状態、病気療養中または障害を有する者が複数いる
           15点
75 65 45 35 25
上記以外の状態で介護困難
            5点
65 55 35 25 15

2.居住地 (最高20点)
居住地 施設所在地と同一の市町村内又はその市町村と介護保険の保険者として一部事務組合を設立している市町村内 施設所在地と同一の圏域内又は県内の隣接市町村内 施設所在地の圏域外
評価(点) 20 10

3.特別な状況 (最高20点) 

特に施設入居を考慮すべき状況が認められる場合は、その状況に応じて点数を加算することができる。

 
4.その他
(1) 介護者による虐待、介護放棄等により、要介護者の生命・身体に危険が生じている場合については、1から3までの合計点に関わらず210点とする。
(2) 介護老人保健施設、病院又は法令で定めるその他の福祉施設に入所又は入院している者については、在宅に復帰したものと仮定して指針別表の入所申込者評価基準により取り扱うものとする。また、指針介護老人福祉施設に入所している者については、1から2の合計点数に関わらず10点とし、これに3の特別な状況による点数を加えることができる。
(3) 6ヶ月以内に入居することを希望しない方については、1から3までの合計点に関わらず0点とする。
 
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