事業種別「障害児相談支援事業」「特定相談支援事業」
目的
利用者が自立した日常生活又は、社会生活を営むことができるように障害福祉サービス等を利用する為に必要となるサービス等利用計画・児童通所支援計画の作成を行います。
利用者の自立した生活を支え、利用者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントを行い、よりきめ細かく支援いたします。
利用者の自立した生活を支え、利用者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントを行い、よりきめ細かく支援いたします。
対象者
- 児童発達支援や放課後等デイサービスなどの児童通所、ショートステイなどの障害福祉サービスの利用を希望している児童の保護者
- 生活介護や入所、ショートステイ(短期入所)などの障害福祉サービスの利用を希望している方
- 日常生活を営むために医療を要する状態にある児童または成人の方(要医療児者支援体制加算算定)
相談支援の内容
児童通所支援や障害福祉サービスを利用するために必要となる児童通所支援計画やサービス等利用計画を作成します。また、サービスの利用開始後は、定期的にサービス利用状況の確認を行い、利用計画が適切であるか評価し、計画の見直しを行います。
1.初回の状況調査(アセスメント)
2.サービス等利用計画案・障害者支援利用計画案の作成→サービスの支給決定
3.サービス担当者会議等の開催
4.サービス等利用計画・障害者支援利用計画の作成→サービスの利用開始・利用継続
5.サービスの利用状況の確認(モニタリング)
6.状況調査(再アセスメント)
~以降は、3から6を繰り返す。
※初回の状況調査(アセスメント)や利用状況の確認(モニタリング)は自宅等へ訪問させていただきます。
1.初回の状況調査(アセスメント)
2.サービス等利用計画案・障害者支援利用計画案の作成→サービスの支給決定
3.サービス担当者会議等の開催
4.サービス等利用計画・障害者支援利用計画の作成→サービスの利用開始・利用継続
5.サービスの利用状況の確認(モニタリング)
6.状況調査(再アセスメント)
~以降は、3から6を繰り返す。
※初回の状況調査(アセスメント)や利用状況の確認(モニタリング)は自宅等へ訪問させていただきます。
事業実施日及び相談対応時間
事業実施日 月曜日から金曜日(祝日および12月29日~1月3日を除く)
相談対応時間 午前8時30分から午後5時
(※対応時間外と休日は、留守番電話の対応となります)
相談対応時間 午前8時30分から午後5時
(※対応時間外と休日は、留守番電話の対応となります)
職員配置
相談支援専門員
・相談支援従事者現任研修終了者2名
・医療的ケア児等コーディネーター養成研修終了者2名
・相談支援従事者現任研修終了者2名
・医療的ケア児等コーディネーター養成研修終了者2名
相談を利用する際に必要な手続き
市町村の福祉担当窓口への申請が必要です。
事業についてご不明な点やご利用についてのお問い合わせ先
電話番号:053‐437‐1941(専用電話)
FAX番号:053‐437‐8714
受付時間:月~金曜日(祝日除く)午前8時30分から午後5時
(時間外は、留守番電話での対応となります)
FAX番号:053‐437‐8714
受付時間:月~金曜日(祝日除く)午前8時30分から午後5時
(時間外は、留守番電話での対応となります)