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医療安全管理への取り組み

医療安全管理指針

1. 医療安全に関する基本的な考え方

聖隷淡路病院の医療安全管理に関する基本的な考え方は、人は過ちを犯すという前提に立ち、過ちを誘発しない環境や、過ちが利用者への傷害に発展しないシステムを構築することである。実施にあたり利用者と病院職員が協力し利用者を第一に考えた環境を作ることが重要である。


2. 安全管理の為の委員会および組織に関する基本的事項

医療安全に関する委員会として 医療安全管理委員会を設置する。
医療安全管理委員会は病院長を委員長とし、安全管理に関する基本的事項について審議し、またインシデント・アクシデントの実態把握と再発防止策の検討・実践を行う。


3. 安全管理のための職員研修に関する基本的事項

(1)研修は、医療安全管理の基本的な考え方や事故防止の具体的な手法等を全職員に周知徹底することを通して、職員の安全意識の向上を図るとともに病院全体の安全性を向上させることを目的とする。

(2)研修は、医療安全管理委員会が具体的な立案・実施を行う。
・全職員を対象に、安全に対する意識を高めるため年2回の医療安全に関する講演会を開催する。
・各部署においても定期的に勉強会を開催し、実践での対応力を身につける。


4. 事故報告等の改善方策に関わる基本方針

インシデントは迅速な報告を求めるとともに、原因分析は当事者の責任を追及するのではなく「何が問題なのか」「なぜ起きたのか」を重点に検討し、対策案を作成する。


5. 医療事故発生時の対応に関する基本方針

(1)第一に患者の治療に最善を尽くす。必要ならば応援を要請する。
(2)主治医・職場長に報告し、指示を仰ぐ。
(3)発生時の行動記録は重要なため、必ず経時的にメモをとる。
(4)重大事故の場合は、直ちに事故調査委員会を招集し、対応にあたる。
(5)家族への連絡及び状況説明は、客観的事実を誠意を持って伝える。


2007年10月1日 施行

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