社会福祉法人 聖隷福祉事業団

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在宅介護支援センター淡路

サービス内容

当事業所が、お客様に提供するサービス内容は次のとおりです。
内  容 提供方法 保険
適用
居宅サービス
計画の作成
1 利用者のお宅を訪問し、利用者やご家族に面接して情報を収集し、解決すべき問題を把握します。
2 自宅周辺地域における居宅サービス事業者が   実施しているサービス内容、利用料等の情報を適正に利用者やご家族に提供し、利用者に サービスの選択を求めます。
3 提供するサービスが目指す目標、目標の達成   時期、サービスを提供するうえでの留意点な   どを盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
4 居宅サービス計画の原案に位置付けた、指定サービス等について、保険給付の対象となるサービスと、ならないサービス(自己負担)   を区分して、それぞれ種類、内容、利用料等   を利用者やその家族に説明し、その意見を伺います。
5 居宅サービス計画の原案は、利用者やその家族と協議したうえで、必要があれば変更を行い、利用者から文書による同意を得ます。
居宅サービス
事業者等との
連絡調整 ・
便宜の提供
1 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが   提供できるよう、居宅サービス事業者等との   連絡調整を行います。
2 利用者が介護保険施設への入院または入所を   希望した場合には、利用者に介護保険施設の紹介その他の支援を行います。
サービス実施
状況の把握・
居宅サービス
計画等の評価
1 利用者およびその家族と毎月連絡をとり、サービスの実施状況の把握に努めます。
2 利用者の状況について定期的に再評価を行い利用者の申し出により、または状態の変化等に応じて、居宅サービス計画の評価、変更を行います。
給付管理 居宅サービス計画の作成後、その内容に基づいて利用票・提供票による給付管理を行うとともに、毎月の給付管理票を作成して、兵庫県国民健康保険団体連合会に提出します。
相談・説明 介護保険や介護に関することは、幅広くご相談に応じます。
医療との連携
・主治医への
連絡
ケアプランの作成時(または変更時)やサービスの利用時に必要な場合は、利用者の同意を得たうえで、関連する医療機関や利用者の主治医との連携を図ります。
居宅サービス
計画の変更
利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合または事業者が居宅サービスの変更が必要と判断した場合には、利用者の意見を尊重して、合意のうえ、居宅サービスの変更を行います。
要介護認定等
にかかる申請
の援助
1 利用者の意思を踏まえ、要介護認定等の申請に必要な協力を行います。
2 利用者の要介護認定有効期間満了の30日前には、要介護認定の更新申請に必要な協力を行います。
サービス提供
記録の閲覧・
交付
1 利用者は、サービス提供の実施記録を閲覧し   複写物の交付を受けることができます。 (但し、別紙に記載するコピー代等の実費をいただきます。)
2 利用者は、契約終了の際には、事業者に請求して直近の居宅サービス計画およびその実施状況に関する書面の交付を受けることができます。
介護支援専門員
の変更
介護支援専門員の変更を希望する場合は、相談窓口の担当者までご連絡ください。
訪問回数の目安 介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、状況の把握等を行います。
(要介護認定有効期間中おおむね1か月に1回程度)

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