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ご利用について


利用相談のながれ

1.利用相談

市区町村の福祉相談窓口や障害児相談支援事業所などに相談します。
どんなサービスを利用したいかなどの聞き取り(ヒヤリング)が行われることもあります。
窓口で地域の児童発達支援事業所リストなどの情報提供をしてもらえる場合もあります。
受給者証の申請の流れや必要な書類は市区町村によって違うこともありますので、このときにくわしく聞いておきましょう。

2.施設見学・相談

実際に利用したい事業所に連絡し、見学します。
体験ができる施設もあります。

その際に利用プランなどについても具体的に相談しましょう。
事業所の意見書など地域によって申請に必要な書類がある場合は作成してもらいます。
利用したいサービスが決まったら、相談支援事業所で受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成してもらいます。
市区町村にある相談支援事業所に行くか、地域によっては家庭訪問をして聞き取りを行う場合もあります。
障害児支援利用計画案はセルフプランとして家族や支援者が作成することもできます。

支給決定プロセス

※1「共同生活援助」の利用申請のうち、一定の場合は障害支援区分の認定が必要です。
※2「同行援護」の利用申請の場合
障害支援区分の認定は必要ありませんが、同行援護アセスメント調査票の基準を満たす
必要があります。