長時間労働者への医師による面接指導の実施
全ての事業場が対象です
事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申し出を受けて、医師による面接指導をおこなわなければなりません。
(ただし、1ヵ月以内に面接指導を受けた労働者等で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除く)
次の1または2に該当する労働者にも面接指導を実施、または面接指導に準ずる措置を講じるよう努めなければなりません。
(ただし、1ヵ月以内に面接指導を受けた労働者等で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除く)
次の1または2に該当する労働者にも面接指導を実施、または面接指導に準ずる措置を講じるよう努めなければなりません。
(労働安全衛生規則第66条の8、第66条の9、第104条)
対象者
- 長時間の労働(週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた場合)により疲労の蓄積が認められ、または健康上の不安を有している労働者(申出を受けて実施)
- 事業場で定める基準に該当する労働者
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