深夜業従事者の自発的健康診断
- 自発的健康診断の項目は、定期健康診断と同じ項目です。
- 自発的健康診断の対象者は、健康診断を受けた日以前6ヵ月間を平均して1ヵ月当たり4回以上深夜業に従事した常勤の労働者です。
- 健康診断の結果を証明する書面を、当該健康診断を受けた日から3ヵ月以内に事業者に提出しなければなりません。
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