結核健康診断
事業者は雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断および海外派遣労働者の健康診断の際に、結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対し、その後おおむね6ヵ月後に次の1および2について医師による健康診断をおこなわなければなりません。この場合2の項目については、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。
検査項目
- 胸部エックス線直接撮影による検査および喀痰検査
- 聴診、打診その他必要な検査
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