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特定看護師


特定行為に係る看護師の研修制度

2015年10月1日に施行された制度で、さらなる在宅医療等の推進を図るため、看護師が医師又は歯科医師の判断を待たずに一定の診療の補助などが行えるよう、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことを目的としています。

■参考
【厚労省HP】特定行為に係る看護師の研修制度

【日本看護協会HP】

特定看護師とは

特定行為に係る看護師の研修制度を修了し、医師又は歯科医師の判断を待たずに、医師・歯科医師があらかじめ作成した手順書に則って、一定の診療の補助(例えば脱水時の点滴(脱水の程度の判断と輸液による補正)など)を行うことの出来る看護師。


当院の特定看護師

高橋 弥生(糖尿病看護認定看護師、特定看護師(慢性疾患管理モデル:糖尿病ケア))


■特定行為区分血糖コントロールに係る薬剤投与関連・栄養および水分管理に係る薬剤投与関連
■特定行為インスリンの投与量の調整・持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整・脱水症状に対する輸液による補正

永田 愛子(腎不全看護認定看護師、特定看護師(透析管理関連))


■特定行為区分透析管理関連
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
■特定行為急性血液浄化療法における血液透析器又は血液透析濾ろ過器の操作及び管理
持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
脱水症状に対する輸液による補正

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