聖隷浜松病院では、暴力の予防と対策の第一の姿勢を「暴力は許さない」とし、暴力が発生した場合、被害職員を守り、組織的対応をすることとしています。
次のような暴言・暴力・迷惑行為があった場合、退去を命ずる或いは警察介入を依頼することがあります。
次のような暴言・暴力・迷惑行為があった場合、退去を命ずる或いは警察介入を依頼することがあります。
1. 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為) |
2. 来院者および病院職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合 |
3. 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等) |
4. 病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること |
5. 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること |
6. 医療従事者の指示に従わない行為(飲酒・喫煙・無断離院等) |
7. 病院側の了承を得ず撮影や録音をすること |
8. 謝罪や謝罪文を強要すること |
9. 院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為 |
10. その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、および医療に支障をきたす迷惑行為 |
このような行為は当事者と医療関係者との信頼関係を損ないます。
予めご了承いただくと共に、ご理解とご協力をお願いいたします。
※せん妄などの病的体験からの暴力・暴言に関しては、当院せん妄ケアチームにより対応しています。
聖隷浜松病院 院長
聖隷浜松病院 院内暴力対策委員会
予めご了承いただくと共に、ご理解とご協力をお願いいたします。
※せん妄などの病的体験からの暴力・暴言に関しては、当院せん妄ケアチームにより対応しています。
聖隷浜松病院 院長
聖隷浜松病院 院内暴力対策委員会
【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律
| ⇒ | <暴行罪> |
上記、暴力行為により負傷させた場合 | ⇒ | <傷害罪> |
| ⇒ | <器物損壊罪> |
| ⇒ | <侮辱罪> |
| ⇒ | <威力行為妨害罪> |
| ⇒ | <脅迫罪> |
| ⇒ | <暴行罪> |
上記、暴力行為により負傷させた場合 | ⇒ | <傷害罪> |
| ⇒ | <強要罪> |
| ⇒ | <住居侵入罪・不退去罪> |