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研修・教育

教育訓練給付制度


教育訓練給付とは?

労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

給付を受けることができる方(一般教育訓練給付)

  • 雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方
※ 支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たしていることが必要です。
※ 教育訓練の受講修了後に、ハローワークへ支給申請が必要です。

給付額(一般教育訓練給付)

  • 受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額
※ 10万円を上限とします。4千円を超えない場合は支給されません

対象となる研修

喀痰吸引等研修(第二号研修) 2013年(平成25年)11月開講講座より適用
介護福祉士実務者研修 2014年(平成26年)5月開講講座より適用
介護職員初任者研修(通信) 2014年(平成26年)11月開講講座より適用
喀痰吸引等研修(第一号研修) 2015年(平成27年)10月開講講座より適用
介護職員初任者研修(通信)短期コース 2015年(平成27年)10月開講講座より適用
看護師の特定行為研修 2021年(令和3年)10月開講講座より適用

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