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法人情報

聖隷退職者会


聖隷退職者会について
聖隷退職者会は、聖隷福祉事業団を退職した職員相互ならびに聖隷福祉事業団との情報交換と親睦を図ることを目的に2001年5月に設立されました。現在の会員数は340名(2023年3月末日現在)、年1回の総会・各種の情報交換・親睦会を中心とした活動を行っています。

【お問合せ先】
聖隷退職者会事務局
(聖隷福祉事業団法人本部総務部内)
〒430-0946 浜松市中央区元城町218番地26聖隷ビル
電話:053-413-3300 FAX:053-413-3314
月~金曜日(祝日を除く) 9:00~17:00

会員資格・会費

  • 聖隷福祉事業団の勤続10年以上の退職職員
  • 年会費1,000円
  • 退職者会会員証を発行いたします。

加入方法

1)聖隷退職者会事務局までお問い合わせください。
2)下記の「聖隷退職者会加入届」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、事務局あてにご郵送またはFAX送信をお願いいたします。後日、事務局より書類を郵送いたします。

活動内容

  • 総会の開催
  • 社内報「聖隷」の送付(年4回)
  • 聖隷施設の視察・親睦旅行(年1回)

会員特典について

聖隷退職者会の会員の方は、聖隷福祉事業団職員同様に福利厚生施設(一部)を団体扱い割引での利用が可能です。詳しくは、下記をご参照ください。
1 ラフォーレ倶楽部 会員制リゾートラフォーレ倶楽部法人会員利用
2 株式会社トップエージェンシー 自動車保険団体割引を適用  
契約窓口 Tel 053-459-6004
3 浜名湖パルパル * レジャーランド
500円の負担で5名まで入園料無料等
4 聖隷コミュニティケアセンター 商品購入時10%off(但し、紙おむつ他対象外あり)会員証提示
5 聖隷健康診断センター
聖隷予防検診センター
聖隷健康サポートセンターShizuoka
人間ドックオプション無料等
(ご利用可能期間:2022年10月1日~2023年9月末日)
*3については事前に事務局までお申込み下さい。

聖隷退職者会役員

聖隷退職者会規約第9条の規定に基づき、2023年6月13日に開催された総会にて下記のとおり役員が改選されました。
会長 大石 一雄
副会長 古屋 公子
副会長 奥宮 さだ子
会計 山田 茂
庶務 井田 艶子
庶務 佐藤 和文
庶務 友田 あき子
監事 関 勇一郎
監事 長谷川 新
任期 2023年6月13日~2025年退職者会総会終結時まで
(敬称略)

聖隷退職者会規約

第1章 総則
(目的)
第1条 この会は、聖隷福祉事業団を退職した職員相互並びに聖隷福祉事業団との情報交換と親睦を図ることを目的とする。

(名称)
第2条 この会は、聖隷福祉事業団退職者会以下「聖隷退職者会」という

(事務局)
第3条 聖隷退職者会の事務局は、聖隷福祉事業団法人本部におく。

(事業)
第4条 聖隷退職者会は、第一条の目的を達成するための以下の事を行なう。
(1)総会の開催
(2)社内報聖隷配布
(3)情報交換の開催
(4)その他、聖隷退職者会役員会において必要と認めた事業
第2章 会員
(会員の資格)
第5条 会員の資格は次の各号による。
(1)社会福祉法人聖隷福祉事業団(以下「事業団」という)の勤続10年以上の退職職員
(2)その他、聖隷退職者会役員会において認めた退職職員

(資格の取得及び喪失)
第6条 会員の資格取得は次の各号による。
(1)事業団を退職後、入会申請が提出された日
会員の資格喪失は次の各号による。
(1)死亡した日
(2)脱退申し出があったとき
(3)会費の支払が3年間延滞したとき
第3章 会費
(会費)
第7条 年会費は1名、1,000円とする。
第4章 役員
(役員)
第8条 この会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)会計 1名
(4)庶務 若干名
(5)監事 2名

(役員の選出および任期)
第9条 役員は総会で決定する。
  2.役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げないものとする。
(役員の職務)
第10条 会長は、この会を代表し、会務を統轄する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、職務を代行する。
3. 役員は会長・副会長と共に役員会を組織し、業務の執行を図る。
4. 監事は事業を監査する。

(役員会の構成および開催)
第11条 役員会は、会長・副会長およびその他の役員で構成し、年1回以上開催する。

(役員会の招集)
第12条 役員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2. 会長は役員の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して、役員会の開催を請求された場合には2週間以内にこれを招集しなければならない。

(役員会の権限)
第13条 役員会は次の事項を議決し、総会に諮り執行する。
(1)運営事業の決定および改廃
(2)予算および決算
(3)その他この会の運営に必要な事項。

(会長の権限)
第14条 緊急を要する場合、会長は10万円以下の支出に限り、専決することができる。
但し、総会にて会員に報告しなければならない。
第5章 総会
(総会)
第15条 本会の総会は、原則として毎年6月に開催する。総会は会長が招集する。
第6章 会計および監査
(収入)
第16条 この会の経費は、次の各号の収入をもって充てる。
(1)会員の会費
(2)寄附金
(3)事業団からの賛助金

(決算)
第17条 この会の収支決算書は、毎会計年度終了後1ヶ月以内に作成し、監事の監査を経て、総会の承認を受け、会員に報告されなければならない。

(会計年度)
第18条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第7章 事務局
(聖隷退職者会事務局)
第19条 この会には、事務局をおき、聖隷退職者会全体の事務を総括し、運営に必要な事務を行なう。

(事務局員)
第20条 事業団の職員若干名並びに会員有志を事務局の業務に従事させることができる。
平成13年 5月11日施行
平成17年 6月 7日改訂
平成19年 6月13日改訂
平成24年 4月 1日改訂
平成28年 6月30日改訂
2021年6月25日改訂
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