社会福祉法人 聖隷福祉事業団

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利用料金

 当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。

  ○ 介護予防短期入所生活介護サービス
  ○ 介護予防通所介護サービス
  ○ 介護予防訪問介護サービス

 またそれぞれのサービスにつきまして

  (1)介護保険の給付の対象となるサービス 
  (2)介護保険の給付の対象とならないサービス
があります。

(各サービスにつきましては、上記をクリックしてご参照ください。)

(1)介護保険の給付の対象となるサービス 

 以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割)が介護保険から給付されます。

1)−1〈サービスの概要(介護予防短期入所生活介護・介護予防通所介護)〉

1, 食 事(但し、食材料費は別途いただきます)
・当事業所では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。
・ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。
(食事時間)
介護予防短期入所生活介護 朝食 7:30〜 8:30
昼食 12:00〜13:00
間食 15:00〜15:30(おやつ)
夕食 18:00〜19:00
介護予防通所介護 昼食 12:00〜13:00
間食 15:00〜15:30(おやつ)
2, 入 浴
・入浴を行います。 
・介護予防短期入所生活介護では、入浴を週2回以上行います。

3, 排せつ 
・排せつの自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。

4, 機能訓練 
・看護職員、介護職員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るために必要な機能の回復またはその減退を防止するための訓練を実施します。

5, 健康管理 
・医師や看護職員が、健康管理を行います。

6, 定例行事および全員参加するレクリエーション

7, 送 迎
 
・ご契約者の居宅と当事業所との間の送迎を行います。

8, その他自立への支援(短期入所生活介護) 
・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 
・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 
・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。

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2)−2 〈サービスの概要(介護予防訪問介護)〉

身体介護中心型 ・もっぱら下記1,の身体介護を行います。
・主として「生活介護」や「身の回り介護」を行うとともに、これに関して
 若干の家事援助を行います。
生活介護中心型 ・もっぱら下記2,の家事援助を行います。
・家事援助に伴い若干の「動作介護」を行います。

1, 身体介護
○入浴介助  入浴の介助または、入浴が困難な方は体を拭く(清拭)などします。
○排せつ介助  排せつの介助、おむつ交換を行います。
○食事介助  食事の介助を行います。
○体位変換  体位の変換を行います。
○通所介助  通院の介助を行います。

2, 生活援助
調理  ご契約者の食事の用意を行います。(ご家族分の調理は行いません)
洗濯  ご契約者の衣服等の洗濯を行います。(ご家族分の洗濯は行いません)
掃除  ご契約者の居室の掃除を行います。
 (ご契約者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行いません)
買物  ご契約者の日常生活に必要となる物品の買物を行います。
 (預金・貯金の引き出しや預け入れは行いません)

☆ ご契約者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、介護予防サービス支援計画がある場合には、それを踏まえた訪問介護計画に定められます。
☆ 上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、介護予防訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うため、介護給付費体系により計算されます。

 それぞれのサービスについて、その内容と平常の時間帯(午前8時から午後6時)での料金はこちらをご参照ください。

2)〈 サービス利用料金 〉

 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

○ 介護予防短期入所生活介護(多床室 1日あたり)

契約者の要介護度 要支援1  要支援2 
1.サービス利用料 5,000円 6,190円
2.介護保険から給付される金額 4,500円 5,571円
3.自己負担額(1−2) 500円 619円

・ 基本料金に追加する介護保険加算分(加算条件が整ったときの1割自己負担額)

1.個別機能訓練加算・・・120円
自己負担額12円(1日)
専ら機能訓練職務に従事する職員が1名以上配置している

2.管理栄養士(栄養士)配置加算・・・120円
自己負担額12円(1日)
管理栄養士(栄養士)を1名以上配置している体制の場合に算定(栄養士配置の場合は1日10円)

3.療養食加算・・・230円
自己負担額23円(1日)
医師の判断により療養食が必要な利用者に、管理栄養士(栄養士)が管理する食事が提供されたとき

※    サービスの質の確保
 1.感染症予防の徹底
 2.介護事故に対する安全管理体制の強化
 3.身体拘束廃止に向けた取り組みの強化

上記について、別に基準やマニュアルを整備し、安全管理体制を徹底します。

※    保険者(市区町村)への申請により介護保険負担額の認定を受けている方は、所得に応じて下記のような利用負担の軽減措置があります。

<滞在費の所得段階別負担限度額>


負担限度額

基準費用額
第4段階
利用者負担
第1段階
利用者負担
第2段階
利用者負担
第3段階
多床室 0円 320円 320円 320円

送迎加算(片道)ご利用の初日および最終日に、送迎サービスをご利用になられた場合は、それぞれ下記の料金が加算されます。

4.送迎加算(片道) 1,840円
5.うち、介護保険から給付される金額 1,656円
6.自己負担額(4−5)   184円

☆ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額を介護保険から払い戻す手続きをとっていただくことになります(償還払い)。
☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更いたします。
☆ ご契約者に介護保険料の未納がある場合には、自己負担額については上表と異なることがあります。
☆ ご契約者に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。
☆ 通常の事業実施地域外(運営規程に定められた地域外)の送迎については、原則として、家族送迎でお願いします。

○ 介護予防通所介護(1ヶ月あたり)

契約者の要介護度 要支援1 要支援2
1.要介護度別サービス利用料 22,260円 43,530円
2.うち、介護保険から給付される金額 20,034円 39,177円
3.自己負担額(1−2) 2,226円 4,353円

・基本料金に追加する介護保険加算分(加算条件が整ったときの1割自己負担額)

1.アクティビティ実施加算・・・810円
自己負担額81円(1日)
計画的に集団的に行われるレクリエーション、創作活動等の機能訓練を実施した場合に加算

2.運動機能向上加算・・・2250円
自己負担額225円(1カ月)
運動機能向上を目的として個別的に機能訓練を実施した場合に算定

3.栄養改善加算・・・1000円
自己負担額100円(1カ月)
栄養状態の改善を目的として個別的に栄養管理を実施した場合に算定

4.口腔機能向上加算・・・1000円
自己負担額100円
口腔機能向上を目的として個別的に口内清掃・摂食嚥下機能に関する指導・訓練を実施した場合に算定

☆ ご契約者がまだ介護予防認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援の認定を受けた後、自己負担額を除く金額を介護保険から払戻す手続きをとっていただくことになります(償還払い)。
☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更いたします。
☆ ご契約者に介護保険料の未納がある場合には、自己負担額については上表と異なることがあります。
☆ ご契約者に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。
☆ 時間外の送迎ならびに利用に関しては別途費用を負担していただきます。

○ 介護予防訪問介護 (一ヶ月あたり)

介護予防訪問介護費
(I)
介護予防訪問介護費
(II)
介護予防訪問介護費
(III)
1.サービス利用料金 12,340円 24,680円 40,100円
2.うち、介護保険から
給付される金額
11,106円 22,212円 36,090円
3.自己負担額(1−2) 1,234円 2,468円 4,010円

・介護予防訪問介護費(I)
 介護予防サービス計画で1週に1回程度の指定介護予防訪問介護が必要と認められた者

・介護予防訪問介護費(II)
 介護予防サービス計画で1週に2回程度の指定介護予防訪問介護が必要と認められた者

・介護予防訪問介護費(III)
 介護予防サービス計画において(2)に掲げる回数の程度を超える指定介護予防訪問介護が必要と認められた者(要支援2に限る)

☆ 3級訪問介護員は、平成21年3月31日までの間、所定単位数の100分の80に相当する単位数を算定します。(以降は廃止)
☆ 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問介護費は、算定しません。
☆ 他の指定介護予防訪問介護事業所において介護予防訪問介護を算定している者については、別に介護予防訪問介護費は算定しません。
☆ ご契約者がまだ介護予防認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。介護予防認定を受けた後、自己負担額を除く金額を介護保険から払戻す手続きをとっていただくことになります(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
☆ 介護保険からの給付額に変更のあった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
☆ ご契約者に介護保険料の未納がある場合には、自己負担額については、上表と異なることがあります。

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