暴言・暴力・迷惑行為への対応について
聖隷浜松病院では、暴力の予防と対策の第一の姿勢を「暴力は許さない」とし、暴力が発生した場合、被害職員を守り、組織的対応をすることとしています。
次のような暴言・暴力・迷惑行為があった場合、退去を命ずる、あるいは警察介入を依頼することがあります。
次のような暴言・暴力・迷惑行為があった場合、退去を命ずる、あるいは警察介入を依頼することがあります。
1 | 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為) |
2 | 来院者及び病院職員に対する暴力行為、もしくはそのおそれが強い場合 |
3 | 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等) |
4 | 病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること |
5 | 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること |
6 | 医療従事者の指示に従わない行為(飲酒・喫煙・無断離院等) |
7 | 病院側の了承を得ず撮影や録音をすること |
8 | 謝罪や謝罪文を強要すること |
9 | 院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為 |
10 | その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、及び医療に支障をきたす迷惑行為 |
このような行為は当事者と医療関係者との信頼関係を損ないます。
あらかじめ了承いただくとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。
※せん妄などの病的体験からの暴力・暴言に関しては、当院せん妄ケアチームにより対応しています。
聖隷浜松病院 院長
聖隷浜松病院 院内暴力対策委員会
あらかじめ了承いただくとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。
※せん妄などの病的体験からの暴力・暴言に関しては、当院せん妄ケアチームにより対応しています。
聖隷浜松病院 院長
聖隷浜松病院 院内暴力対策委員会
【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律
医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸ぐらをつかむ等の暴力行為をする | ⇒ | <暴行罪> |
上記、暴力行為により負傷させた場合 | ⇒ | <傷害罪> |
院内の設備や備品を破壊する | ⇒ | <器物損壊罪> |
医療従事者や患者に暴言を浴びせる | ⇒ | <侮辱罪> |
わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する | ⇒ | <威力行為妨害罪> |
「お前らただじゃすまないぞ」「不幸がおきるぞ」等脅迫的暴言を吐く | ⇒ | <脅迫罪> |
医療従事者に物を投げつける等の行為をする | ⇒ | <暴行罪> |
上記、暴力行為により負傷させた場合 | ⇒ | <傷害罪> |
土下座させたり、謝らせたりする | ⇒ | <強要罪> |
正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない | ⇒ | <住居侵入罪・不退去罪> |