じん肺健康診断の実施が必要な対象について教えてください
じん肺法(昭和35年3月31日法律第30号、平成16年12月1日法律第150号)は、じん肺に関し、適正な予防および健康管理その他必要な措置を講ずることにより、労働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することを目的としています。じん肺健康診断の実施が必要な粉じん作業については、じん肺法施行規則の別表に掲げられています。
1 土石、岩石または鉱物(以下「鉱物など」という。)(湿潤な土石を除く。)を掘削する場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 坑外の、鉱物などを湿式により試錐(すい)する場所における作業
ロ 屋外の、鉱物等を動力または発破によらないで掘削する場所における作業
1の 2 ずい道など(ずい道およびたて坑以外の坑(採石法(昭和25年法律第291号)第 2条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部の、ずい道などの建設の作業のうち、鉱物などを掘削する場所における作業
2 鉱物など(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台を覆し、または傾けることにより鉱物など(湿潤なものを除く。)を積み卸す場所における作業(次号、第 3号の 2、第 9号または第18号に掲げる作業を除く。)
3 坑内の、鉱物などを破砕し、粉砕し、ふるい分け、積み込み、または積みす 場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 湿潤な鉱物などを積み込み、または積み卸す場所における作業
ロ 水の中で破砕し、粉砕し、またはふるい分ける場所における作業
ハ 設備による注水をしながらふるい分ける場所における作業
3の 2 ずい道などの内部の、ずい道などの建設の作業のうち、鉱物などを積み込み、または積み卸す場所における作業
4 坑内において鉱物など(湿潤なものを除く。)を運搬する作業。ただし、鉱物などを積載した車を牽(けん)引する機関車を運転する作業を除く。
5 坑内の、鉱物など(湿潤なものを除く。)を充てんし、または岩粉を散布する場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)
5の 2 ずい道などの内部の、ずい道などの建設の作業のうち、コンクリートなどを吹き付ける場所における作業
5の 3 坑内であって、第 1号から第 3号の 2までまたは前 2号に規定する場所に近接する場所において、粉じんが付着し、または堆積した機械設備または電気設備を移設し、撤去し、点検し、または補修する作業
6 岩石または鉱物を裁断し、彫り、または仕上げする場所における作業(第13号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 火炎を用いて裁断し、または仕上げする場所における作業
ロ 設備による注水または注油をしながら、裁断し、彫り、または仕上げする場所における作業
7 研磨材の吹き付けにより研磨し、または研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物もしくは金属を研磨し、もしくはばり取りし、もしくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)。ただし、設備による注水または注油をしながら、研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物もしくは金属を研磨し、もしくはばり取りし、または金属を裁断する場所における作業を除く。
8 鉱物など、炭素を主成分とする原料(以下「炭素原料」という。)またはアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、またはふるい分ける場所における作業(第 3号、第15号または第19号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 水または油の中で動力により破砕し、粉砕し、またはふるい分ける場所における作業
ロ 設備による注水または注油をしながら、鉱物などまたは炭素原料を動力によりふるい分ける場所における作業
ハ 屋外の、設備による注水または注油をしながら、鉱物などまたは炭素原料を動力により破砕しまたは粉砕する場所における作業
9 セメント、フライアッシュまたは粉状の鉱石、炭素原料もしくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、または積み卸す場所における作業(第 3号、第 3号の 2、第16号または第18号に掲げる作業を除く。)
10 粉状のアルミニウムまたは酸化チタンを袋詰めする場所における作業
11 粉状の鉱石または炭素原料を原料または材料として使用する物を製造し、または加工する工程において、粉状の鉱石、炭素原料またはこれらを含む物を混合し、混入し、または散布する場所における作業(次号から第14号までに掲げる作業を除く。)
12 ガラスまたはほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業または原料もしくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
13 陶磁器、耐火物、けい藻土製品または研磨材を製造する工程において、原料を混合し、もしくは成形し、原料もしくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、もしくは半製品もしくは製品を台車から積み卸し、仕上げし、もしくは荷造りする場所における作業または窯の内部に立ち入る作業。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 陶磁器を製造する工程において、原料を流し込み成形し、半製品を生仕上げし、または製品を荷造りする場所における作業
ロ 水の中で原料を混合する場所における作業
14 炭素製品を製造する工程において、炭素原料を混合し、もしくは成形し、半製品を炉詰めし、または半製品もしくは製品を炉出しし、もしくは仕上げする場所における作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
15 砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型をこわし、砂落としし、砂を再生し、砂を混練し、または鋳ばりなどを削り取る場所における作業(第 7号に掲げる作業を除く。)。ただし、設備による注水もしくは注油をしながら、または水若しくは油の中で、砂を再生する場所における作業を除く。
16 鉱物など(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、またはかき集める作業
17 金属その他無機物を製錬し、または溶融する工程において、土石または鉱物を開放炉に投げ入れ、焼結し、湯出しし、または鋳込みする場所における作業。ただし、転炉から湯出しし、または金型に鋳込みする場所における作業を除く。
18 粉状の鉱物を燃焼する工程または金属その他無機物を製錬し、もしくは溶融する工程において、炉、煙道、煙突などに付着し、もしくは堆積した鉱さいまたは灰をかき落とし、かき集め、積み込み、積み卸し、または容器に入れる場所における作業
19 耐火物を用いて窯、炉などを築造し、もしくは修理し、または耐火物を用いた窯、炉などを解体し、もしくは破砕する作業
20 屋内、坑内またはタンク、船舶、管、車両などの内部において、金属を溶断し、アーク溶接し、またはアークを用いてガウジングする作業
20の 2 金属をアーク溶接する作業
21 金属を溶射する場所における作業
22 染土の付着した藺(い)草を庫(くら)入れし、庫(くら)出しし、選別調整し、または製織する場所における作業
23 長大ずい道(著しく長いずい道であって、厚生労働大臣が指定するものをいう。)の内部の、ホッパー車からバラストを取り卸し、またはマルチプルタイタンパーにより道床を突き固める場所における作業
24 石綿を解きほぐし、合剤し、紡績し、紡織し、吹き付けし、積み込み、もしくは積み卸し、または石綿製品を積層し、縫い合わせ、切断し、研磨し、仕上げし、もしくは包装する場所における作業
1 土石、岩石または鉱物(以下「鉱物など」という。)(湿潤な土石を除く。)を掘削する場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 坑外の、鉱物などを湿式により試錐(すい)する場所における作業
ロ 屋外の、鉱物等を動力または発破によらないで掘削する場所における作業
1の 2 ずい道など(ずい道およびたて坑以外の坑(採石法(昭和25年法律第291号)第 2条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部の、ずい道などの建設の作業のうち、鉱物などを掘削する場所における作業
2 鉱物など(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台を覆し、または傾けることにより鉱物など(湿潤なものを除く。)を積み卸す場所における作業(次号、第 3号の 2、第 9号または第18号に掲げる作業を除く。)
3 坑内の、鉱物などを破砕し、粉砕し、ふるい分け、積み込み、または積みす 場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 湿潤な鉱物などを積み込み、または積み卸す場所における作業
ロ 水の中で破砕し、粉砕し、またはふるい分ける場所における作業
ハ 設備による注水をしながらふるい分ける場所における作業
3の 2 ずい道などの内部の、ずい道などの建設の作業のうち、鉱物などを積み込み、または積み卸す場所における作業
4 坑内において鉱物など(湿潤なものを除く。)を運搬する作業。ただし、鉱物などを積載した車を牽(けん)引する機関車を運転する作業を除く。
5 坑内の、鉱物など(湿潤なものを除く。)を充てんし、または岩粉を散布する場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)
5の 2 ずい道などの内部の、ずい道などの建設の作業のうち、コンクリートなどを吹き付ける場所における作業
5の 3 坑内であって、第 1号から第 3号の 2までまたは前 2号に規定する場所に近接する場所において、粉じんが付着し、または堆積した機械設備または電気設備を移設し、撤去し、点検し、または補修する作業
6 岩石または鉱物を裁断し、彫り、または仕上げする場所における作業(第13号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 火炎を用いて裁断し、または仕上げする場所における作業
ロ 設備による注水または注油をしながら、裁断し、彫り、または仕上げする場所における作業
7 研磨材の吹き付けにより研磨し、または研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物もしくは金属を研磨し、もしくはばり取りし、もしくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)。ただし、設備による注水または注油をしながら、研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物もしくは金属を研磨し、もしくはばり取りし、または金属を裁断する場所における作業を除く。
8 鉱物など、炭素を主成分とする原料(以下「炭素原料」という。)またはアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、またはふるい分ける場所における作業(第 3号、第15号または第19号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 水または油の中で動力により破砕し、粉砕し、またはふるい分ける場所における作業
ロ 設備による注水または注油をしながら、鉱物などまたは炭素原料を動力によりふるい分ける場所における作業
ハ 屋外の、設備による注水または注油をしながら、鉱物などまたは炭素原料を動力により破砕しまたは粉砕する場所における作業
9 セメント、フライアッシュまたは粉状の鉱石、炭素原料もしくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、または積み卸す場所における作業(第 3号、第 3号の 2、第16号または第18号に掲げる作業を除く。)
10 粉状のアルミニウムまたは酸化チタンを袋詰めする場所における作業
11 粉状の鉱石または炭素原料を原料または材料として使用する物を製造し、または加工する工程において、粉状の鉱石、炭素原料またはこれらを含む物を混合し、混入し、または散布する場所における作業(次号から第14号までに掲げる作業を除く。)
12 ガラスまたはほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業または原料もしくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
13 陶磁器、耐火物、けい藻土製品または研磨材を製造する工程において、原料を混合し、もしくは成形し、原料もしくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、もしくは半製品もしくは製品を台車から積み卸し、仕上げし、もしくは荷造りする場所における作業または窯の内部に立ち入る作業。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 陶磁器を製造する工程において、原料を流し込み成形し、半製品を生仕上げし、または製品を荷造りする場所における作業
ロ 水の中で原料を混合する場所における作業
14 炭素製品を製造する工程において、炭素原料を混合し、もしくは成形し、半製品を炉詰めし、または半製品もしくは製品を炉出しし、もしくは仕上げする場所における作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
15 砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型をこわし、砂落としし、砂を再生し、砂を混練し、または鋳ばりなどを削り取る場所における作業(第 7号に掲げる作業を除く。)。ただし、設備による注水もしくは注油をしながら、または水若しくは油の中で、砂を再生する場所における作業を除く。
16 鉱物など(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、またはかき集める作業
17 金属その他無機物を製錬し、または溶融する工程において、土石または鉱物を開放炉に投げ入れ、焼結し、湯出しし、または鋳込みする場所における作業。ただし、転炉から湯出しし、または金型に鋳込みする場所における作業を除く。
18 粉状の鉱物を燃焼する工程または金属その他無機物を製錬し、もしくは溶融する工程において、炉、煙道、煙突などに付着し、もしくは堆積した鉱さいまたは灰をかき落とし、かき集め、積み込み、積み卸し、または容器に入れる場所における作業
19 耐火物を用いて窯、炉などを築造し、もしくは修理し、または耐火物を用いた窯、炉などを解体し、もしくは破砕する作業
20 屋内、坑内またはタンク、船舶、管、車両などの内部において、金属を溶断し、アーク溶接し、またはアークを用いてガウジングする作業
20の 2 金属をアーク溶接する作業
21 金属を溶射する場所における作業
22 染土の付着した藺(い)草を庫(くら)入れし、庫(くら)出しし、選別調整し、または製織する場所における作業
23 長大ずい道(著しく長いずい道であって、厚生労働大臣が指定するものをいう。)の内部の、ホッパー車からバラストを取り卸し、またはマルチプルタイタンパーにより道床を突き固める場所における作業
24 石綿を解きほぐし、合剤し、紡績し、紡織し、吹き付けし、積み込み、もしくは積み卸し、または石綿製品を積層し、縫い合わせ、切断し、研磨し、仕上げし、もしくは包装する場所における作業