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ホーム >  社会保険労務士向け会員サイト >  労働衛生に関するQ&A >  じん肺、石綿(解体作業) >  石綿健康管理手帳は、どのような場合に交付されますか?

石綿健康管理手帳は、どのような場合に交付されますか?


厚生労働省は、石綿健康診断および石綿健康管理手帳の対象者の見直しを行い、平成21年4月1日から施行されています。
主な内容は次のとおりです。

① 過去に石綿などを製造し、または取扱う業務に従事し、健康診断で一定の所見(両肺野に石綿による不整形陰影があり、または石綿による胸膜肥厚があること。)が認められる場合や当該業務に一定の従事期間がある場合は、離職の際に、事業場所在地(離職後にあっては、申請者の住所地)の都道府県労働局に石綿に係る健康管理手帳(以下「石綿健康管理手帳」という。)の交付の申請をすることにより、石綿健康管理手帳が交付されます(労働安全衛生法第67条)。石綿健康管理手帳が交付された場合には、その後、無料で6ヵ月ごとに1回、定期に、健康診断を指定の医療機関で受けることができます。
なお、石綿健康管理手帳は、所属していた事業場が倒産などにより、今現在存在していなくても、申請することができます。

② 石綿健康診断や石綿健康管理手帳の交付の対象業務については、従来、石綿などの製造または取扱いの業務(以下「直接業務」という。)に限られていましたが、専門家の調査などにより、当該業務の周辺で別の業務に従事していた労働者にも石綿のばく露に特徴的な所見である胸膜プラークや中皮腫その他の石綿関連疾患が認められることなどが指摘されました。今回の見直しでは、そのような、いわゆる「職業性間接ばく露」を受けた労働者も石綿健康管理手帳の交付の対象となりました。

③ 石綿健康管理手帳は、周辺業務に従事していた者であって、離職した労働者のうち、「両肺野に石綿による不整形陰影があり、または石綿による胸膜肥厚があること」を満たす者が、新たに交付の対象者となりました。

④ 周辺業務への一定の従事歴だけでは石綿健康管理手帳が交付されません。
直接業務については、石綿健康管理手帳の交付の要件の一つとして、直接業務の内容に応じた一定の従事歴が定められていますが、周辺業務については、直接業務の内容、作業環境、石綿の粉じんの発生源からの距離などにより、石綿の粉じんへのばく露量が大きく異なると考えられ、周辺業務にどの程度の期間従事することにより、石綿関連疾患を発症するリスクが上昇するかに関して疫学的な知見がないため、周辺業務への一定の従事歴を石綿健康管理手帳の交付の要件とはせず、石綿にばく露したことを示す客観的な指標である「両肺野に石綿による不整形陰影があり、または石綿による胸膜肥厚があること」を交付の要件としています。