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じん肺健康診断の種類と対象者は、どのようなものですか?


じん肺健康診断の種類と対象者については、じん肺法の第2章第1節において次のように規定されています。

1.就業時健康診断
第7条では、「事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することになった労働者(当該作業に従事することとなった日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理2または管理3イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない。この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を省略することができる。」とされています。

2.定期健康診断
第8条では、「事業者は、次の各号に掲げる労働者に対して、それぞれ当該各号に掲げる期間以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。」としています。
① 常時粉じん作業に従事する労働者(次号に掲げる者を除く。) 3年
② 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理2または管理3である労働者 1年
③ 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理2である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。) 3年
④ 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理3である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。) 1年

3.定期外健康診断
第9条では、「事業者は、次の各号の場合には、当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。」としています。
① 常時粉じん作業に従事する労働者(じん肺管理区分が管理2、管理3または管理4と決定された労働者を除く。)が、労働安全衛生法第66条第1項または第2項の健康診断において、じん肺の所見があり、またはじん肺にかかつている疑いがあると診断された時。
② 合併症により1年を超えて療養のため休業した労働者が、医師により
療養のため休業を要しなくなったと診断された時。
③ 前2号に掲げる場合のほか、厚生労働省令で定める時。

4.離職時健康診断
第9条の2では、「事業者は、次の各号に掲げる労働者で、離職の日まで引き続き厚生労働省令で定める期間を超えて使用していたものが、当該離職の際にじん肺健康診断を行うように求めた時は、当該労働者に対して、じん肺健康診断を行わなければならない。ただし、当該労働者が直前にじん肺健康診断を受けた日から当該離職の日までの期間が、次の各号に掲げる労働者ごとに、それぞれ当該各号に掲げる期間に満たない時は、この限りでない。」としています。
① 常時粉じん作業に従事する労働者(次号に掲げる者を除く。) 1年6ヵ月
② 常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理2または管理3であるもの 6ヵ月
③ 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理2または管理3である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。) 6ヵ月