じん肺の管理区分は、どのように決定されますか?
A じん肺法第2章第2節(第12条-第20条)では、じん肺管理区分の決定などを規定しております。管理区分決定までの流れは次のとおりです。
1.事業者によるエックス線写真などの提出(第12条)
事業者は、じん肺健康診断を行った時は、遅滞なく、じん肺の所見があると診断された労働者について、当該エックス線写真およびじん肺健康診断の結果を証明する書面その他定める書面を都道府県労働局長に提出します。
2.じん肺管理区分の決定手続など(第13条、14条)
じん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと診断された者のじん肺管理区分は、管理1とします。
都道府県労働局長は、エックス線写真およびじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面が提出された時は、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断または審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定をします。
都道府県労働局長は、地方じん肺診査医の意見により、じん肺管理区分の決定を行うため必要があると認める時は、事業者に対し、期日もしくは方法を指定してエックス線写真の撮影もしくは厚生労働省令で定める範囲内の検査を行うべきことまたはその指定する物件を提出すべきことを命ずることができます。
事業者は、前項の規定による命令を受けてエックス線写真の撮影または検査を行った時は、遅滞なく、都道府県労働局長に、当該エックス線写真または検査の結果を証明する書面その他その指定する当該検査に係る物件を提出する必要があります。
3.通知(第14条)
都道府県労働局長は、じん肺管理区分の決定をした時は、その旨を当該事業者に通知するとともに、遅滞なく、提出されたエックス線写真その他の物件を返還しなければなりません。
事業者は、じん肺管理区分の決定通知を受けた時は、遅滞なく、当該労働者に対して、決定されたじん肺管理区分およびその者が留意すべき事項を通知しなければなりません。
事業者は、前項の通知をした時は、その旨を記載した書面を作成し、これを3年間保存しなければなりません。
4.随時申請(第15条、16条)
時粉じん作業に従事する労働者または常時粉じん作業に従事する労働者であつた者は、いつでも、じん肺健康診断を受けて、都道府県労働局長
にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができます。申請は、エックス線写真およびじん肺健康診断の結果を証明する書面その他定める書面を添えてしなければなりません。
事業者は、いつでも、常時粉じん作業に従事する労働者または常時粉じん作業に従事する労働者であつた者について、じん肺健康診断を行い、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができます。
5.エックス線写真などの提出命令(第16条の2)
都道府県労働局長は、常時粉じん作業に従事する労働者または常時粉じん作業に従事する労働者であつた者について、適正なじん肺管理区分を決定するため必要があると認める時は、事業者に対して、エックス線写真およびじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面を提出すべきことを命ずることができます。
6.記録の作成および保存など(第17条)
事業者は、その行ったじん肺健康診断に関する記録を作成しなければなりません。
事業者は、前項の記録およびじん肺健康診断に係るエックス線写真を7年間保存します。
7.不服申立て(第18条 )(略)
8.審査請求の裁決(第19条)(略)
9.審査請求と訴訟との関係(第20条)(略)
1.事業者によるエックス線写真などの提出(第12条)
事業者は、じん肺健康診断を行った時は、遅滞なく、じん肺の所見があると診断された労働者について、当該エックス線写真およびじん肺健康診断の結果を証明する書面その他定める書面を都道府県労働局長に提出します。
2.じん肺管理区分の決定手続など(第13条、14条)
じん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと診断された者のじん肺管理区分は、管理1とします。
都道府県労働局長は、エックス線写真およびじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面が提出された時は、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断または審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定をします。
都道府県労働局長は、地方じん肺診査医の意見により、じん肺管理区分の決定を行うため必要があると認める時は、事業者に対し、期日もしくは方法を指定してエックス線写真の撮影もしくは厚生労働省令で定める範囲内の検査を行うべきことまたはその指定する物件を提出すべきことを命ずることができます。
事業者は、前項の規定による命令を受けてエックス線写真の撮影または検査を行った時は、遅滞なく、都道府県労働局長に、当該エックス線写真または検査の結果を証明する書面その他その指定する当該検査に係る物件を提出する必要があります。
3.通知(第14条)
都道府県労働局長は、じん肺管理区分の決定をした時は、その旨を当該事業者に通知するとともに、遅滞なく、提出されたエックス線写真その他の物件を返還しなければなりません。
事業者は、じん肺管理区分の決定通知を受けた時は、遅滞なく、当該労働者に対して、決定されたじん肺管理区分およびその者が留意すべき事項を通知しなければなりません。
事業者は、前項の通知をした時は、その旨を記載した書面を作成し、これを3年間保存しなければなりません。
4.随時申請(第15条、16条)
時粉じん作業に従事する労働者または常時粉じん作業に従事する労働者であつた者は、いつでも、じん肺健康診断を受けて、都道府県労働局長
にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができます。申請は、エックス線写真およびじん肺健康診断の結果を証明する書面その他定める書面を添えてしなければなりません。
事業者は、いつでも、常時粉じん作業に従事する労働者または常時粉じん作業に従事する労働者であつた者について、じん肺健康診断を行い、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができます。
5.エックス線写真などの提出命令(第16条の2)
都道府県労働局長は、常時粉じん作業に従事する労働者または常時粉じん作業に従事する労働者であつた者について、適正なじん肺管理区分を決定するため必要があると認める時は、事業者に対して、エックス線写真およびじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面を提出すべきことを命ずることができます。
6.記録の作成および保存など(第17条)
事業者は、その行ったじん肺健康診断に関する記録を作成しなければなりません。
事業者は、前項の記録およびじん肺健康診断に係るエックス線写真を7年間保存します。
7.不服申立て(第18条 )(略)
8.審査請求の裁決(第19条)(略)
9.審査請求と訴訟との関係(第20条)(略)