石綿健康診断の実施は、どのような業務が対象になりますか?
厚生労働省は、石綿健康診断および石綿健康管理手帳の対象者の見直しを行い、平成21年4月1日から施行されました。
主な内容は次のとおりです。
①事業者は、石綿など(石綿またはこれをその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物をいう。以下同じ。)を製造し、または取扱う業務に常時従事する労働者または常時従事していた労働者であって、現に使用しているものについては、事業者が6ヵ月以内ごとに1回、定期に、石綿に係る健康診断(以下「石綿健康診断」という。)を実施する必要があります(労働安全衛生法第66条第2項)。
②石綿健康診断の対象業務については、従来、石綿などの製造または取扱いの業務(以下「直接業務」という。)に限られていましたが、専門家の調査などにより、当該業務の周辺で別の業務に従事していた労働者にも石綿のばく露に特徴的な所見である胸膜プラークや中皮腫その他の石綿関連疾患が認められることなどが指摘されました。今回の見直しでは、そのような、いわゆる「職業性間接ばく露」を受けた労働者も石綿健康診断の対象となりました。
③今回の見直しにより、従来の直接業務に加え、新たに直接業務に伴い石綿の粉じんを発散する作業場における直接業務以外の業務(以下「周辺業務」という。)も石綿健康診断の対象となり、周辺業務に常時従事し、または従事していた労働者が新たに石綿健康診断の対象者となりました。
④直接業務に伴い石綿の粉じんを発散する作業場における業務は、基本的に石綿健康診断および健康管理手帳の交付の対象業務となりますが、石綿などの密閉などにより石綿の粉じんが発散しないよう措置された場所(石綿などを密閉した装置などで取扱う場所など、作業環境管理状況などから、事業者が明らかに石綿の粉じんが発散しないと客観的に証明できる場所をいいます。)における石綿の粉じんにばく露するおそれがない業務は、石綿による健康障害のおそれがないため、対象業務ではありません。
⑤建築物などに吹き付けられた石綿などの劣化などによりその粉じんが発散するおそれのある作業場における業務については、直接業務に伴い石綿の粉じんを発散する作業場における業務ではないため、石綿健康診断の対象業務ではありません。
⑥ブレーキ、クラッチなどの機器に石綿含有製品が使用されている場合において、当該機器の作動に伴い石綿の粉じんが発散するおそれのある作業場における業務については、直接業務に伴い石綿の粉じんを発散する作業場における業務ではないため、石綿健康診断の対象業務ではありません。ただし、当該機器などの整備、交換などについては、直接業務に該当し、対象業務となる場合があります。
⑦石綿障害防止規則第15条の規定により関係者以外の立入禁止の措置を講
ずるべき作業場において常時作業に従事し、または従事していた労働者は石綿健康診断の対象となります。また、じん肺法施行規則別表第24号に掲げる作業(石綿に係る粉じん作業)は、直接業務または周辺業務のいずれかに含まれるため、じん肺法第8条の規定に基づくじん肺健康診断の対象者は石綿健康診断の対象者となります。
過去に周辺業務に従事していた労働者については、必要に応じ、当時の作業施設の見取り図(作業環境測定の記録などを含む。)、本人および同僚などからの聞き取り、人事記録などを踏まえて判断が必要です。
⑧石綿障害予防規則では、事業者に、直接業務に従事する労働者について、作業の記録を義務付けていますが、今般の制度改正に伴い、平成21年4月1日から、周辺業務に従事する労働者についても、作業の記録が義務付けられました。
ただし、平成21年3月31日以前に周辺業務に従事した労働者については、同日以前に係る作業の記録の作成義務はありませんが、事業者は周辺業務に従事した労働者の健康管理のために可能な範囲で作業の記録を作成し、保存するよう努める必要があります。
なお、周辺業務については、石綿の粉じんのばく露量と直接関係がないため、その概要を記載する必要はありませんが、当該周辺作業が行われている作業場において行われている直接業務の概要などを記載することになります。(石綿障害予防規則第35条)
主な内容は次のとおりです。
①事業者は、石綿など(石綿またはこれをその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物をいう。以下同じ。)を製造し、または取扱う業務に常時従事する労働者または常時従事していた労働者であって、現に使用しているものについては、事業者が6ヵ月以内ごとに1回、定期に、石綿に係る健康診断(以下「石綿健康診断」という。)を実施する必要があります(労働安全衛生法第66条第2項)。
②石綿健康診断の対象業務については、従来、石綿などの製造または取扱いの業務(以下「直接業務」という。)に限られていましたが、専門家の調査などにより、当該業務の周辺で別の業務に従事していた労働者にも石綿のばく露に特徴的な所見である胸膜プラークや中皮腫その他の石綿関連疾患が認められることなどが指摘されました。今回の見直しでは、そのような、いわゆる「職業性間接ばく露」を受けた労働者も石綿健康診断の対象となりました。
③今回の見直しにより、従来の直接業務に加え、新たに直接業務に伴い石綿の粉じんを発散する作業場における直接業務以外の業務(以下「周辺業務」という。)も石綿健康診断の対象となり、周辺業務に常時従事し、または従事していた労働者が新たに石綿健康診断の対象者となりました。
④直接業務に伴い石綿の粉じんを発散する作業場における業務は、基本的に石綿健康診断および健康管理手帳の交付の対象業務となりますが、石綿などの密閉などにより石綿の粉じんが発散しないよう措置された場所(石綿などを密閉した装置などで取扱う場所など、作業環境管理状況などから、事業者が明らかに石綿の粉じんが発散しないと客観的に証明できる場所をいいます。)における石綿の粉じんにばく露するおそれがない業務は、石綿による健康障害のおそれがないため、対象業務ではありません。
⑤建築物などに吹き付けられた石綿などの劣化などによりその粉じんが発散するおそれのある作業場における業務については、直接業務に伴い石綿の粉じんを発散する作業場における業務ではないため、石綿健康診断の対象業務ではありません。
⑥ブレーキ、クラッチなどの機器に石綿含有製品が使用されている場合において、当該機器の作動に伴い石綿の粉じんが発散するおそれのある作業場における業務については、直接業務に伴い石綿の粉じんを発散する作業場における業務ではないため、石綿健康診断の対象業務ではありません。ただし、当該機器などの整備、交換などについては、直接業務に該当し、対象業務となる場合があります。
⑦石綿障害防止規則第15条の規定により関係者以外の立入禁止の措置を講
ずるべき作業場において常時作業に従事し、または従事していた労働者は石綿健康診断の対象となります。また、じん肺法施行規則別表第24号に掲げる作業(石綿に係る粉じん作業)は、直接業務または周辺業務のいずれかに含まれるため、じん肺法第8条の規定に基づくじん肺健康診断の対象者は石綿健康診断の対象者となります。
過去に周辺業務に従事していた労働者については、必要に応じ、当時の作業施設の見取り図(作業環境測定の記録などを含む。)、本人および同僚などからの聞き取り、人事記録などを踏まえて判断が必要です。
⑧石綿障害予防規則では、事業者に、直接業務に従事する労働者について、作業の記録を義務付けていますが、今般の制度改正に伴い、平成21年4月1日から、周辺業務に従事する労働者についても、作業の記録が義務付けられました。
ただし、平成21年3月31日以前に周辺業務に従事した労働者については、同日以前に係る作業の記録の作成義務はありませんが、事業者は周辺業務に従事した労働者の健康管理のために可能な範囲で作業の記録を作成し、保存するよう努める必要があります。
なお、周辺業務については、石綿の粉じんのばく露量と直接関係がないため、その概要を記載する必要はありませんが、当該周辺作業が行われている作業場において行われている直接業務の概要などを記載することになります。(石綿障害予防規則第35条)