教育訓練給付制度
教育訓練給付とは?
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
給付を受けることができる方(一般教育訓練給付)
- 雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方
※ 教育訓練の受講修了後に、ハローワークへ支給申請が必要です。
給付額(一般教育訓練給付)
- 受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額
対象となる研修
喀痰吸引等研修(第二号研修) | 2013年(平成25年)11月開講講座より適用 |
介護福祉士実務者研修 | 2014年(平成26年)5月開講講座より適用 |
介護職員初任者研修(通信) | 2014年(平成26年)11月開講講座より適用 |
喀痰吸引等研修(第一号研修) | 2015年(平成27年)10月開講講座より適用 |
介護職員初任者研修(通信)短期コース | 2015年(平成27年)10月開講講座より適用 |
看護師の特定行為研修 | 2021年(令和3年)10月開講講座より適用 |