無料低額診療事業のご案内
無料低額診療事業について
・無料低額診療事業は、生計困難な方が、経済的な理由によって必要な診療を受ける機会が
制限される事のないよう、医療費の自己負担を減額または無料化する社会福祉法に定める制度です。
・当院では、この無料低額診療事業を行っています。
当院での無料低額診療事業のあらまし
〈対象となる方〉
目安として、住民税非課税世帯等が対象となる可能性があります。
例・医療費の支払いをすると生活に困難が生じる。
・病気や障害などで収入がなくて困っている。
・リストラや失業により一時的に収入がない。 など
〈申請の条件〉
下記すべての項目に該当する方
・聖隷沼津病院で治療を受けられている方で、上記対象者
・まずは、公的制度や社会資源の活用を優先し、さらに医療費減免が必要な方。
・無料低額診療事業の対象を希望され、申請書類を提出できる方(代理申請も可)
(申請書類:源泉徴収票:課税証明書・給与明細書・銀行通帳等、収支を証明できるもの)
〈制度の適用〉
制度の適用については、当院内にて審議し適用とならない場合もございますので、
あらかじめご理解いただき申請する事をお勧めします。
・申請書提出後、当院内で審議し、承認可否を決定します。
・承認可否は、文書にて通知いたします。
・適用期間は、生活が改善するまでの一定期間(原則最大6か月間)までとなっています。
ご相談・お問い合わせ
ご相談およびお問い合わせは、「医療相談室」までお申し出ください。
必要な方には、看護師ほか病院スタッフよりご案内する場合があります。