除染等電離放射線健康診断
除染等業務に常時従事する除染等業務従事者に対しては、雇入れ時または当該業務への配置替え時およびその後6ヵ月以内ごとに1回、次の項目の健康診断を定期に実施しなければなりません。
(除染等電離放射線障害防止規則第20条)
検査項目
- 被ばく歴の有無の調査およびその評価
- 白血球数および白血球百分率の検査
- 赤血球数、血色素数またはヘマトクリット値の検査
- 白内障に関する眼の検査
- 皮膚の検査