じん肺健康診断
じん肺法施行規則別表で定められた24種類の粉じん作業に従事または従事したことのある労働者に対しては、(1)就業時・(2)定期・(3)定期外・(4)離職時に、次の項目のじん肺健康診断をおこなわなければなりません。
じん肺健康診断の結果、管理区分が管理2または管理3となった労働者(じん肺有所見者)には「肺がんに関する検査」をおこなうこととなっております。
じん肺健康診断の結果、管理区分が管理2または管理3となった労働者(じん肺有所見者)には「肺がんに関する検査」をおこなうこととなっております。
(じん肺法第3条、第7条~第9条の2)
検査項目
- 粉じん作業についての職歴の調査
- エックス線写真による検査(胸部全域の直接撮影)
胸部エックス線写真にじん肺の所見が認められる者におこなう検査
検査項目 | |
胸部に関する臨床検査 |
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肺機能検査 (一側の肺野の3分の1を超えるじん肺による大陰影の認められる者と合併症のある者を除く) |
[一次検査] スパイロメトリーおよびフローボリューム曲線による検査 [二次検査] 動脈血のガス分析検査(二次検査は所定の要件を満たす場合のみ) |
結核精密検査 (結核またはその疑いのある者) |
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その他の検査 (肺結核以外の合併症の疑いがある者については次の検査のうち、医師が必要と認めた項目についておこなう) |
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じん肺健康診断の実施に関する詳細については、『じん肺診査ハンドブック』(厚生労働省労働衛生課編、中央労働災害防止協会発行)などを参照してください。